○つくばみらい市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月27日

条例第76号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)並びにつくばみらい市の勧奨により市民が受けた予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、つくばみらい市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、予防接種による健康被害の発生に際し、医学的見地からの調査を行い、必要な助言又は答申をするものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 社団法人つくば医師会の会員

(2) 社団法人きぬ医師会の会員

(3) 予防接種に関して専門的知識を有する医師

(4) 茨城県つくば保健所長

(令2条例24・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の会議終了後速やかに、その経過及び結果に関する報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉部健康増進課において処理する。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月27日 条例第76号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第76号
令和2年7月16日 条例第24号