○つくばみらい市保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市保健福祉センター条例(平成18年つくばみらい市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則7・一部改正)

(呼称)

第2条 つくばみらい市保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の呼称を「やわらぎ」と定める。

(平26規則7・一部改正)

(業務時間及び休業日)

第3条 保健福祉センターの業務を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保健福祉センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平27規則21・全改)

(利用できる施設、利用時間及び休館日)

第4条 保健福祉センターの利用できる施設、利用時間及び休館日は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設

利用時間

休館日

健康増進室

火曜日から金曜日まで

午前9時から午後8時30分まで

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から午後4時30分まで

研修室兼会議室

懇談室

栄養実習室

母子保健室

各相談室

上記のほか市長が利用を認める施設

月曜日

午前9時から午後5時まで。ただし、休日に当たる場合は休館とする。

12月29日から翌年1月3日まで

火曜日から金曜日まで

午前9時から午後8時30分まで

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から午後4時30分まで

(平27規則21・全改、令2規則6・一部改正)

(利用の範囲)

第5条 保健福祉センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、又は通学し、若しくは勤務する者

(2) その他市長が保健福祉センターの目的を達成するため、適当であると認めた者

(平25規則15・一部改正)

(施設利用申請及び許可等の手続)

第6条 第3条第2号から第7号までに規定する施設を利用するために条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用予定日の1箇月前から前日までにつくばみらい市保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上許可、不許可を決定し、つくばみらい市保健福祉センター利用許可(不許可)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平26規則7・一部改正)

(許可事項の変更)

第7条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項の変更をしようとするときは、速やかにつくばみらい市保健福祉センター利用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上許可、不許可を決定し、つくばみらい市保健福祉センター利用変更許可(不許可)通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(平26規則7・一部改正)

(利用許可の取消し)

第8条 前2条の規定による利用の許可を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、速やかに保健福祉センターに報告しなければならない。

(健康増進室の利用申請及び許可等手続)

第9条 健康増進室を利用するために条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、つくばみらい市保健福祉センター健康増進室利用申請書(様式第5号)を市長に提出し、所定の講習会を受講しなければならない。

2 市長は、所定の講習会を受講し利用を許可した者(以下「健康増進室利用者」という。)に対して、つくばみらい市保健福祉センター健康増進室利用証(様式第6号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

3 健康増進室利用者が健康増進室を利用する場合は、利用証を提示しなければならない。

4 健康増進室利用者が第5条の規定に該当しなくなったときは、速やかに利用証を市長に返却しなければならない。

(平25規則15・平26規則7・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第9条第2項の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市、教育委員会等が利用する場合 免除

(2) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

(平27規則21・追加)

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 保健福祉センターの管理上特に必要があるため、健康増進室の利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により健康増進室を利用することができないとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、つくばみらい市保健福祉センター健康増進室使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則15・全改、平26規則7・一部改正、平27規則21・旧第10条繰下)

(遵守事項)

第12条 利用者その他保健福祉センターに入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市長の許可なく広告物の掲示・配布、看板・立札の設置及びこれに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(3) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けていない施設及び附属施設を利用しないこと。

(5) 許可なく物品の販売その他これに類する商行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上掲示をもって示した事項

(平27規則21・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則21・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年谷和原村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市谷和原保健福祉センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により施行日以後のつくばみらい市谷和原保健福祉センターの利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(平26規則7・一部改正)

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(平26規則7・一部改正)

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(平26規則7・一部改正)

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(平26規則7・一部改正)

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(平25規則15・全改、平26規則7・一部改正)

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(令2規則6・全改)

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(平25規則15・追加、平26規則7・平27規則21・一部改正)

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つくばみらい市保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第73号

(令和2年7月1日施行)