○つくばみらい市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第66号

(趣旨)

第1条 市長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「住宅改修費支給申請理由書作成業務」とは、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護等住宅改修費の支給申請書に係る理由書を作成することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、つくばみらい市が行う介護保険において居宅介護支援の提供を受けていない居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し、住宅改修費申請理由書作成業務を行う者とする。

(補助金の算定方法額)

第4条 補助金の額は、当該月において第2条に規定する業務の提供を受けた居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者1人当たりを1件とし、業務1件につき2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付申請書(様式第1号)に住宅改修費支給申請理由書作成者一覧(様式第2号)を添えて、各年度末までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 規則第5条の規定による補助金の交付決定の通知は、介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第7条 補助事業者は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項(平成16年伊奈町告示第30号)又は谷和原村介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要項(平成14年谷和原村告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第66号

(平成18年3月27日施行)