○つくばみらい市介護認定審査会規則

平成18年3月27日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市介護保険条例(平成18年つくばみらい市条例第72号)第3条の規定に基づき設置されるつくばみらい市介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に関し法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数及び委員数)

第2条 介護認定審査会に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条に規定する合議体を2合議体設置し、一つの合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する合議体を構成する委員の定数を3人以上5人未満とすることができる。

(1) 介護認定に係る更新の申請を審査の対象とするものであるとき。

(2) 合議体を構成する委員の確保が著しく困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、合議体を構成する委員の定数を5人未満としても介護認定審査会が行う審査に支障がないと判断されるとき。

(会議)

第3条 介護認定審査会は、合議体ごとに会長が招集する。

2 介護認定審査会は、1合議体の定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 介護認定審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長はやむを得ない理由により会議を招集することができない場合は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は判定を問い、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。

(令3規則20・追加、令8規則4・一部改正)

(通知の様式)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第5項又は第32条第4項の規定による介護認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は、様式第1号により行うものとする。

(令3規則20・旧第3条繰下、令8規則4・一部改正)

(審査判定業務の受託)

第5条 介護認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で次の各号に掲げる者に係る審査判定業務の委託を受けることができる。

(1) 介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者でないため、同法第9条第2号に規定する第2号被保険者になれないもの

(2) その他福祉事務所長が必要と認める要保護者(既に介護扶助を受けている要保護者で、当該介護の状態に変更が生じたと認められたものを含む。)

(令3規則20・旧第4条繰下、令8規則4・一部改正)

(介護認定審査会長の印)

第6条 介護認定審査会長の印は、次のとおりとする。

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(令3規則20・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 介護認定審査会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(平20規則21・一部改正、令3規則20・旧第6条繰下)

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

2 第3条第4項の規定により議決を行った場合は、前項に規定する報酬を委員に支給するものとする。ただし、委員が書面による議事の職責を果たさない場合は、この限りでない。

(令3規則20・旧第7条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第9条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定にあたり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(令8規則4・追加)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(令3規則20・旧第8条繰下、令8規則4・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令8規則4・旧別記様式・全改)

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(令8規則4・追加)

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つくばみらい市介護認定審査会規則

平成18年3月27日 規則第71号

(令和8年3月6日施行)