○つくばみらい市国民健康保険税条例施行規則
平成18年3月27日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市国民健康保険税条例(平成18年つくばみらい市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則26・平21規則25・一部改正)
(平20規則26・平21規則25・一部改正)
(平20規則26・平21規則25・一部改正)
(2) 督促状 様式第5号
(3) 国民健康保険税変更決議書 様式第6号の2
(4) 還付(充当)通知書 様式第7号
(平30規則15・令5規則34・一部改正)
(1) 国民健康保険台帳兼課税台帳 様式第8号
(2) 国民健康保険税収納状況一覧表 様式第9号
(3) 介護納付金課税額収納状況一覧表 様式第10号
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、つくばみらい市税条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第33号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町国民健康保険税条例施行規則(昭和62年伊奈町規則第15号)又は谷和原村国民健康保険税条例施行規則(平成8年谷和原村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により調整された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則は、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により調整された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により調整された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定、様式第2号、様式第2号の2、様式第4号及び様式第4号の2の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市国民健康保険税条例施行規則に規定する様式により調整された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平30規則15・全改)
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)
(平27規則27・全改)
(平20規則26・全改、平21規則25・平28規則14・一部改正)
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)
様式第5号 略
様式第6号 削除
(平30規則15)
(平30規則15・全改)
(令5規則34・全改)
様式第8号 略