○つくばみらい市税条例施行規則

平成18年3月27日

規則第33号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第35条)

第3節 過料処分及び犯則取締り(第36条・第37条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第38条)

第2節 固定資産税(第39条)

第3節 軽自動車税(第40条)

第4節 特別土地保有税(第41条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 市税の徴収金の徴収に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、市税事務に従事する職員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事項を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(平19規則28・一部改正)

(犯則取締)

第5条 市税に関する犯則事件について、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務は、徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定したものが行うものとする。

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 第4条の規定による徴税吏員及び前条の規定による犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項の規定による固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

証票の名称

様式番号

徴税吏員証

様式第1号

市税犯則事件調査吏員証

様式第2号

固定資産評価員証

様式第3号

固定資産評価補助員証

様式第4号

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第7条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は、次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

様式番号

個人市民税・県民税課税台帳

様式第5号

市民税・県民税特別徴収賦課徴収簿

様式第6号

法人市民税課税台帳

様式第7号

固定資産税課税台帳兼名寄帳

様式第8号

土地課税(補充)台帳

様式第9号

家屋課税(補充)台帳

様式第10号

軽自動車税課税台帳

様式第11号

特別土地保有税の土地名寄帳

様式第12号

特別土地保有税(取得分)課税台帳

様式第13号

特別土地保有税(保有分)課税台帳

様式第14号

法人市民税徴収簿

様式第15号

徴収簿

様式第16号

市たばこ税課税台帳兼徴収簿

様式第17号

特別土地保有税徴収簿

様式第18号

市税過誤納金整理簿

様式第19号

第8条から第10条まで 削除

(平28規則14)

(担保提供の手続等)

第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が、令第6条の10の規定により担保を提供する場合は、担保提供書に担保を証する文書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定によって増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は、増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。

3 前項の通知を受けた者が、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な手続をとる場合は、第1項の手続に準じて行わなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により、担保の提供があった場合においては、担保財産受領書を交付しなければならない。

5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において、その担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。

(担保の解除の通知)

第12条 市長は、法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において、当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたことその他担保を徴する理由がなくなったため、当該担保の全部又は一部を解除する場合は、担保解除通知書によって通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第16条の3第8項若しくは第9項の規定により保全担保を解除する場合又は第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

第13条 市長は、法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第14条 法第15条の9第2項及び第20条の9の5の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金の免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金の免除通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平28規則14・一部改正)

(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第15条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又は納税者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又は納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業において著しい損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者が失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続き開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。

(8) 納税者の住所又は居所が不明なため、納税通知書又は督促状の送達に代え、公示送達の方法によった場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(9) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求又は出訴により課税額について更正がなされたとき。ただし、審査請求書提出の日からその裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金の免除(減免)申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に対し減免の決定をしたときは、延滞金の免除(減免)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平29規則11・全改)

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第16条 法第16条の2第1項の規定により、市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、市長が取立てを確実と認めるものとする。

(1) 小切手

(2) 為替手形

(3) 約束手形

2 徴税吏員は、法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては、市長の指定する金融機関に再委託するものとする。

(予納の申出)

第17条 法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納金納付(納入)申出書を市長に提出しなければならない。ただし、見込納付をしようとする場合は、この限りでない。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第18条 市長は、法第17条の規定により、過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により、未納の徴収金に充当した場合は、過誤納金整理票還付(充当)通知書によって、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては、支払通知書兼受領書を市長に提出しなければならない。ただし、口座振替の場合はこの限りでない。

3 市長は、令第6条の13第1項の規定により、第2次納税義務者が納付し、又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金を還付し、又は未納の徴収金に充当したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し第2次納税義務者に還付(充当)したときの納付(納入)金還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第19条 市長は、令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を、未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(交付送達の記録)

第20条 徴税吏員及びその他の職員(以下この条において「市税吏員等」という。)は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により、交付送達を行った場合は、送達記録書にその交付を受けた者の署名又は記名押印(以下この条において「署名等」という。)を受けなければならない。この場合において、その者が署名等をしないときは、その理由を付記しなければならない。

2 市税吏員等は、法第20条第3項第2号の規定により、交付送達を行った場合は、前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に送達の記録を記載し、その書類の交付を受けた者の署名等を求めるものとし、その他必要な事項を記載することによって、送達記録書に替えることができる。

(令3規則11・一部改正)

(公示送達)

第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書によらなければならない。

(徴収の嘱託等)

第22条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において、当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部について、その嘱託を取り消す場合においては、徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。

3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は、徴収受託書によって当該徴税吏員に通知するとともに、徴収受託通知書によって、受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(災害等による期限の延長の手続等)

第23条 条例第18条の2第2項の公示は、市の掲示場に掲示して行わなければならない。

2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、納期限等延長申請書によって行わなければならない。

3 条例第18条の2第5項の通知は、期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第24条 法第20条の6第2項の規定により、抵当権につき市に代位しようとする者が、令第6条の20の規定により、提出すべき文書は、市税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理したときは、抵当権の第三者代位通知書によって、抵当権の設定者に通知しなければならない。

(更正の請求)

第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は、更正請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求につき、更正をすべき理由がないときは、その旨を当該請求をした者に対し、更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。

(納税証明書の請求手続)

第26条 法第20条の10の規定により納税証明書を請求しようとする者は、納税証明書請求書を市長に提出しなければならない。

(納税証明書の枚数の計算)

第27条 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が、未納のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度(法人の市民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(固定資産課税台帳の閲覧の請求手続)

第27条の2 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧を請求しようとする者は、閲覧申請書を市長に提出しなければならない。

(閲覧の回数の計算)

第27条の3 条例第73条の2第2項の閲覧の回数の計算は、1名儀人、年度ごとに1回として計算する。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の請求手続)

第27条の4 法第382条の3の規定により固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書を請求しようとする者は、税務証明交付申請書を市長に提出しなければならない。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)

第27条の5 条例第73条の3第2項の固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする1名儀人、年度ごとに1枚として計算する。

(納税管理人の申告)

第28条 条例第25条第64条及び第132条の規定による納税管理人(変更)の申告は、納税管理人(変更)申告書によって行わなければならない。

(過料処分の決定通知書)

第29条 条例第26条第1項第36条の4第1項第53条の10第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項及び第133条第1項に規定する過料を科するときは、過料処分決定通知書によって通知するとともに、納税通知書によってその発送の日から起算して、10日を経過した日を納期限と定め、納入の告知をしなければならない。

(審査請求の手続)

第30条 市税に係る処分又は不作為につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3条の規定により、審査請求をしようとする者は、審査請求書を市長に提出しなければならない。

2 審査法第27条の規定により、審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を、市長に提出しなければならない。

(平28規則14・一部改正)

(審査請求に対する裁決通知書)

第31条 市長は、審査請求に対する決定は、決定書によって行うものとし、その謄本を審査請求した者に、交付しなければならない。

(平28規則14・一部改正)

(税額変更(取消し)の通知)

第32条 市長は、普通徴収に係る市税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合は、税額変更(取消)通知書によって、その旨を納税者に通知しなければならない。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する場合には、税額変更(取消)通知書によって、その旨を通知するとともに増額すべき分について、納付書を交付しなければならない。

(障害者の範囲)

第33条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている障害の級別が、次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる級である者

視覚障害

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下この表において「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する視覚障害1級から4級まで

聴覚障害

身体障害者障害程度等級表に規定する聴覚障害2級及び3級

平衡機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する平衡機能障害3級

音声機能障害(こう頭の摘出によるものに限る。)

身体障害者障害程度等級表に規定する音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3級

上肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(上肢)1級及び2級

下肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(下肢)1級から6級まで(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者(以下この表及び次号の表において「障害者」という。)が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

体幹不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(体幹)1級から3級まで及び5級(障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級まで

心臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する心臓機能障害1級及び3級

じん臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するじん臓機能障害1級及び3級

呼吸器機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する呼吸器機能障害1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級

小腸機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する小腸機能障害1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている障害の程度が、次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる程度である者

視覚障害

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(以下この表において「重度障害程度表」という。)に規定する特別項症から第4項症まで

聴覚障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

音声機能障害(こう頭の摘出によるものに限る。)

重度障害程度表に規定する特別項症から第2項症まで

上肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

下肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び恩給法別表第1号表ノ3(以下この表において「障害程度表」という。)に規定する第1款症から第3款症まで(障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで)

体幹不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで(障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで)

心臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

じん臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が重度である者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)又は医療福祉費受給者証の交付を受けている者のうち、その障害等級が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者

(減免申請等)

第34条 条例第51条第71条第89条及び第139条の3の規定により、市税の減免を受けようとする者は、市税減免申請書を、市長に提出しなければならない。

2 条例第90条の規定により、市税の減免を受けようとする者は、身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免に係る定期調査書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に対する決定をしたときは、市税減免承認(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、市税の減免を受けた者があるときは、その者に係る減免を取り消さなければならない。

(平27規則35・令3規則11・一部改正)

(減免の基準等)

第34条の2 条例第51条第71条第89条及び第90条の規定による市税の減免の基準等については、別表第1から別表第3までに定めるところによる。

(令3規則11・追加)

(賦課徴収に関する文書の様式)

第35条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式番号

納付書

条例第2条第3号

様式第20号

相続人・現所有者代表者指定(変更)

法第9条の2第1項及び令第2条第6項並びに法第384条の3及び条例第74条の3

様式第21号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

様式第22号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

様式第23号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

様式第24号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項

様式第25号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

様式第26号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

様式第27号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書

法第14条の18第2項後段

様式第28号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書

法第14条の18第2項後段

様式第29号

徴収猶予申請書

法第15条

様式第30号

徴収猶予承認通知書

法第15条の2の2第1項

様式第30号の2

徴収猶予不承認通知書

法第15条の2の2第2項

様式第30号の3

徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

様式第30号の4

徴収猶予に係る差押解除申請書

法第15条の2の3第2項

様式第31号

徴収猶予(期間延長)申請書

法第15条第4項

様式第32号

徴収猶予(期間延長)承認通知書

法第15条の2の2第1項

様式第32号の2

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

法第15条の2の2第2項

様式第32号の3

換価の猶予(期間の延長)取消通知書

法第15条の3第3項

様式第32号の4

換価の猶予決定通知書

法第15条の5の2第3項

様式第33号

換価の猶予取消通知書

法第15条の5の3第2項、法第15条の6の3第2項

様式第33号の2

換価の猶予(期間延長)決定通知書

法第15条の5の2第3項

様式第34号

換価の猶予(期間延長)取消通知書

法第15の5の3第2項、法第15条の6の3第2項

様式第34号の2

換価の猶予申請書

法第15条の6第1項

様式第35号

換価の猶予承認通知書

法第15条の6の2第3項

様式第35号の2

換価の猶予不承認通知書

法第15条の6の2第3項

様式第35号の3

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

様式第36号

換価の猶予(期間延長)申請書

法第15条の6第3項

様式第37号

換価の猶予(期間延長)承認通知書

法第15条の6の2第3項

様式第37号の2

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

法第15条の6の2第3項

様式第37号の3

補正命令書

法第15条の2第6項、法第15条の6の2第3項

様式第38号

滞納処分の執行停止通知書

法第15条の7第2項

様式第39号

滞納処分の執行停止の取消通知書

法第15条の8第2項

様式第40号

担保提供書

第11条第1項

様式第41号

増担保提供(保証人の変更)請求書

第11条第2項

様式第42号

担保財産受領書

第11条第4項

様式第43号

担保解除通知書

第12条

様式第44号

納税義務消滅通知書

第13条

様式第45号

延滞金の免除(減免)申請書

第14条第15条

様式第46号

延滞金の免除(減免)通知書

第14条第15条

様式第47号

保証書

法第16条第1項

様式第48号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

様式第49号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

様式第50号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

様式第51号

保全差押に係る担保金充当申請書

令第6条の12第5項

様式第52号

保全差押に係る交付要求書

法第16条の4第9項

様式第53号

保全差押に係る交付要求通知書

法第16条の4第9項

様式第54号

予納金納付(納入)申出書

第17条

様式第55号

過誤納金整理票還付(充当)通知書

第18条第1項

様式第56号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書

第18条第3項

様式第57号

送達記録書

第20条第1項

様式第58号

公示送達書

第21条

様式第59号

徴収嘱託書

第22条第1項

様式第60号

徴収嘱託取消(一部取消)通知書

第22条第2項

様式第61号

徴収受託書

第22条第3項

様式第62号

徴収受託通知書

第22条第3項

様式第63号

納期限等延長申請書

第23条第2項

様式第64号

納期限等の延長承認(不承認)通知書

第23条第3項

様式第65号

市税の抵当権に代位する旨の申出書

第24条第1項

様式第66号

抵当権の第三者代位通知書

第24条第2項

様式第67号

更正をすべき理由のない旨の通知書

第25条第2項

様式第68号

納税管理人(変更)申告書

第28条

様式第69号

過料処分決定通知書

第29条

様式第70号

審査請求書

第30条第1項

様式第71号

審査請求取下書

第30条第2項

様式第72号

裁決書

第31条

様式第73号

税額変更(取消)通知書

第32条

様式第74号

市税減免申請書

第34条第1項

様式第75号

身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書

第34条第2項

様式第76号

身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免に係る定期調査書

第34条第2項

様式第76号の2

市税減免承認(不承認)通知書

第34条第3項

様式第77号

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条及び第611条

様式第78号

2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨、繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を、記載して行わなければならない。

(平28規則14・平29規則11・令3規則11・一部改正)

第3節 過料処分及び犯則取締り

(過料処分及び犯則取締台帳の形式)

第36条 市長が備えなければならない台帳の形式は、次に掲げるものとする。

台帳の名称

様式番号

市税条例違反者過料処分台帳

様式第79号

市税犯則者処分台帳

様式第80号

市税犯則者処分猶予台帳

様式第81号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第37条 法第336条、第437条、第485条の6及び第616条の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式番号

質問顛末書

様式第82号

検査顛末書

様式第83号

臨検・捜索・差押許可状請求書

様式第84号

臨検・捜索顛末書

様式第85号

差押(領置)顛末書

様式第86号

差押(領置)目録

様式第87号

保管証

様式第88号

犯則事件報告書

様式第89号

通告書

様式第90号

告発書

様式第91号

差押(領置)物件引継通知書

様式第92号

通知書

様式第93号

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税に係る文書の様式)

第38条 市民税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式番号

市民税・県民税簡易申告書

条例第36条の2第2項

様式第94号

市民税・県民税納税通知書・領収証書

条例第41条

様式第95号

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書

条例第44条

様式第96号

事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書

条例第36条の2第7項

様式第97号

法人の設立等に関する申告書

条例第36条の2第8項

様式第98号

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

条例第46条の2

様式第99号

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

条例第46条の3

様式第100号

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 

様式第101号

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

条例第46条の4

様式第102号

特別徴収税額の納期の特例の承認取消・却下通知書

条例第46条の5

様式第103号

法人市民税更正決議書

法第321条の11第4項

様式第104号

法人税額の分割基準の修正請求書

法第321条の14第4項

様式第105号

法人税額の分割基準の修正通知書

法第321条の14第6項

様式第106号

(令3規則11・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第39条 固定資産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式番号

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第55条

様式第107号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第56条

様式第108号

社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第57条及び第58条

様式第109号

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

様式第110号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書

条例第63条の2

様式第111号

固定資産税納税通知書兼領収証書

条例第69条

様式第112号

新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の2

様式第113号

地籍図

条例第73条

様式第114号

土地使用図

条例第73条

様式第115号

土壌分類図

条例第73条

様式第116号

家屋見取図

条例第73条

様式第117号

固定資産売買記録簿

条例第73条

様式第118号

住宅用地申告書

条例第73条

様式第119号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

法第364条の2第2項

様式第120号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書

法第364条の2第4項

様式第121号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

様式第122号

固定資産の価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

様式第123号

固定資産課税台帳の縦覧公告

法第416条

様式第124号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

法第432条第1項

様式第125号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書

法第433条第12項

様式第126号

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第40条 軽自動車税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式番号

軽自動車税納税通知書兼領収証書

法第446条

様式第127号

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書

条例第87条第4項

様式第128号

原動機付自転車・小型特殊自動車の標識

条例第91条第1項及び第2項

様式第129号

標識交付証明書

条例第91条第3項

様式第130号

原動機付自転車及び小型特殊自動車標識再交付申請書

条例第91条第8項

様式第131号

軽自動車税の第2次納税義務に係る納付義務免除申告書

法第11条の9第3項

様式第132号

第4節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第41条 特別土地保有税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式番号

特別土地保有税納付書

条例第139条

様式第133号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項、第609条第4項及び第610条第4項

様式第134号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定通知書

令第54条の42第3項及び令第54条の45第8項

様式第135号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の認定できない旨の通知書

令第54条の42第3項及び令第54条の45第8項

様式第136号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定取消通知書

法第601条第5項、第6項及び第602条第2項

様式第137号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認通知書

法第601条第1項及び第602条第1項

様式第138号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡の確認できない旨の通知書

法第601条第1項及び第602条第1項

様式第139号

特別土地保有税納税義務免除認定通知書

法第603条の2第4項

様式第140号

特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書

法第603条の2第4項

様式第141号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書

令第54条の42第7項、令第54条の43第2項及び令第54条の45第8項

様式第142号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書

令第54条の42第7項、令第54条の43第2項及び令第54条の45第8項

様式第143号

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項

様式第144号

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

法第603条第3項

様式第145号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第4項

様式第146号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

法第603条第1項及び第2項

様式第147号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項及び第2項

様式第148号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

法第603条第1項及び第2項

様式第149号

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項及び第587条

様式第150号

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

様式第151号

土地の価格(決定)通知書

令第54条の38第2項

様式第152号

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第6項

様式第153号

特別土地保有税減免申請書

条例第139条の3

様式第154号

特別土地保有税減免事由消滅申告書

条例第139条の3

様式第155号

(平27規則35・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町税条例施行規則(昭和62年伊奈町規則第14号)又は谷和原村税条例施行規則(平成10年谷和原村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後のつくばみらい市税条例施行規則第38条の2の規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市税条例施行規則に規定する様式により調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市税条例施行規則に規定する様式により調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、令和3年1月1日から適用する。ただし、目次の改正規定及び第38条の2を削る規定については、令和3年4月1日から施行する。

(つくばみらい市税条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免に関する規則の廃止)

2 つくばみらい市税条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免に関する規則(平成23年つくばみらい市規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のつくばみらい市税条例施行規則に規定する様式により調製された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第34条の2関係)

(令3規則11・追加)

市民税の減免基準等(第51条関係)

区分

減免の対象等

減免割合

添付書類

第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

10分の10

生活保護の受給を証する書類

第2号

失業、事業不振、疾病負傷及び出産等により所得が減少し、徴収の猶予又は納期限の延長等によっても、なお、市民税の納付をすることが困難であると認められる者


収入状況がわかる書類

(1) 算定所得額(見積所得額(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに非課税所得、遺族年金、療養給付金及び相続又は個人からの贈与による所得等並びに雇用保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、各種共済組合法及びその他社会福祉に関する諸法令に基づく公的給付並びに預貯金等を合計したものをいう。)から特別出費額(納税義務者又は扶養親族の疾病、負傷、妊娠出産、その他の事由による医療費等の出費額から保険金、損害賠償金等で補てんされる金額を差し引き算出する金額をいう。)を差し引いた額から生活基準額(生活保護法の規定に準じて生活扶助(Ⅰ類)、生活扶助(Ⅱ類)、期末一時扶助、教育扶助及び住宅扶助を合計した額に12を乗じた額から所得税法別表第4の付表により給与所得控除額を控除した残額をいう。)を下回るとき

10分の10

(2) 算定所得額が生活基準額を超える割合が10分の3以内のとき

所得割の10分の10

第3号

学生又は生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに規定するものをいう。)

10分の10

学生証の写し、所得税法施行規則第47条の2第6号に規定する書類

第4号

公益社団法人及び公益財団法人又は一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

10分の10

定款、決算書等、収益事業を行っていないことがわかる書類

第5号

管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

10分の10

左記の法人、団体であることを証する書類

第6号

(1) 天災により次の各号のいずれかに該当することになった者



ア 死亡

10分の10

罹災証明書、災害により死亡したことを証する書類

イ 障害者(法第292条第1項第9項に規定する障害者をいう。)

10分の9

罹災証明書、災害により障害者となったことを証する書類

(2) 冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)


罹災証明書、所在地図又は写真、その他被害状況がわかるもの

ア 合計所得金額が3,000,000円以下であるとき

所得割額の10分の10

イ 合計所得金額が3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき

所得割額の10分の8

ウ 合計所得金額が4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき

所得割額の10分の6

エ 合計所得金額が5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき

所得割額の10分の4

オ 合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき

所得割額の10分の2

(3) 天災により、自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの


罹災証明書、所在地図又は写真、その他被害状況がわかるもの

ア 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円以下であるとき

10分の10

イ 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき

10分の5

ウ 損害割合が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき

4分の1

エ 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円以下であるとき

10分の5

オ 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき

4分の1

カ 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき

8分の1

(4) その他特別な事情がある者

市長が別に定める割合

市長が別に定める書類

別表第2(第34条の2関係)

(令3規則11・追加)

固定資産税の減免基準等(第71条関係)

区分

減免の対象

減免割合

添付書類

第1号

生活保護法の規定による扶助を受けている者(私的支援を受けるなど生活保護法の扶助を受けている者に準ずる者を含む)

10分の10

生活保護等の受給を証する書類

第2号

(1) 公用又は公共の用に供するため、賦課期日後に法第348条第1項に規定する者が買収し、若しくは寄附を受け、又は無償で借り受けた土地又は家屋

10分の10

規約、約款、その他公用又は公共の用に供することを証明する書類

(2) 自治会等が所有する集会施設の土地及び家屋(自治会等が集会施設として常時継続的に使用するため、他から無償で借り受けた土地及び家屋を含む。)

10分の10

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき指定された消防水利の用に供する土地及び償却資産

10分の10

(4) 消防団が消防又は水防のため直接使用する事務所、機具格納庫等の用に供する固定資産

10分の10

(5) 自治会等が組織する自主防災組織等の所有する防災機材等を収納するための固定資産

10分の10

(6) 自治会等が専ら当該地域の住民が出すごみのために設置し、市が収集するごみの集積所の用に供する土地

10分の10

第3号

(1) 土地


罹災証明書、所在地図又は写真、その他被害状況がわかるもの

ア 被害を受けた土地(農地又は宅地等であって、地盤の崩壊、表土の流出又は土砂、岩石等の堆積により、原状に復することが容易ではない部分に限る。)の面積(以下「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上

10分の6

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋及び償却資産


ア 全壊、流出、埋没、火災等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

ウ 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

第4号

(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納された固定資産

10分の10

左記の事実を証する書類

(2) 賦課期日後において、法第348条の規定に該当することとなる固定資産であって、市長が特に必要があると認めるもの

10分の10

(3) 専ら地域の伝統行事、祭事に用いられる土地及び家屋並びに民間信仰の対象となっている固定資産(有料で使用させるものを除く。)

10分の10

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人が所有し、社会貢献活動としての特定非営利活動のために供する固定資産(収益事業に供する固定資産を除く。)

10分の10

(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業(以下「土地区画整理事業等」という。)の実施に伴い、使用収益することができなくなった固定資産のうち、次に掲げるもの

ア 土地区画整理事業等により使用を制限された土地(使用収益を行っていないことにつき補償がある土地を除く。)又は家屋(移転補償の対象となる家屋を含む。)

イ 換地を交付せず金銭で清算される土地で、登記簿に登記されているもの

10分の10

(6) 除却された空き家の敷地の用に供されていた地方税法第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けていた土地で市長が特に必要と認めるもの

住宅用地特例が解除された場合において、当該土地に住宅用地特例が適用された場合の賦課相当額との差額(減免期間は3年度間以内とする。)

別表第3(第34条の2関係)

(令3規則11・追加)

軽自動車税(種別割)の減免基準等(条例第89条関係)

区分

減免の対象

減免割合

添付書類

第1号

生活保護法の規定による扶助を受けている者(私的支援を受けるなど生活保護法の扶助を受けている者に準ずる者を含む)

10分の10

生活保護等の受給を証する書類

第2号

(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)第2条第3号の公益法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営まない法人が公益のために直接専用する軽自動車等

10分の10

左記の用に供していることを証する書類

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が公益のために直接専用する軽自動車等

10分の10

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業のために直接専用する軽自動車等

10分の10

(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が公益のために直接専用する軽自動車等

10分の10

(5) その他市長が公益のために直接専用するものと認める軽自動車等

10分の10

第3号

天災等により滅失し、又は修理することができない程度に損壊し、廃車した軽自動車等

10分の10

罹災証明書、写真、修繕に要した費用、その他被害状況がわかるもの

軽自動車税(種別割)の減免基準等(条例第90条関係)

区分

減免の対象

減免割合

添付書類

第1号

身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者(以下この表において「身体障害者等」という。)の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(単身で生活する者に限る。)のために当該身体障害者等(単身で生活するものに限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等。

10分の10

障害者手帳の写し

第2号

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

10分の10

運行計画書、改造した部分が分かる書類、写真等

備考 1 減免の対象となる軽自動車等は1台限りとする。

2 身体障害者等又は当該身体障害者等と生計を一にする者が所有する普通自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車をいう。)が、茨城県条例(昭和25年茨城県条例第43号)の規定による自動車税の減免を既に受けている場合又は当該年度中に減免を受けようとする場合は、軽自動車税の減免は行わないものとする。

3 条例第90条の規定により前年度の軽自動車税の減免を受けている者が、軽自動車税の減免申請と同じ要件(軽度の変更を含む。)で当該年度の軽自動車の減免を受けようとする場合は、軽自動車税(種別割)減免に係る定期調査書を提出することにより、減免申請したものと見なす。

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(平27規則35・全改)

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様式第20号 略

(令3規則11・全改)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・追加、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・全改、令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・令3規則11・一部改正)

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(平29規則11・全改、令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則11・一部改正)

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(令元規則31・全改、令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・追加)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平26規則19・全改、平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・全改)

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様式第95号(その1 一般用)(第38条関係) 略

様式第95号(その2 口座振替用)(第38条関係) 略

様式第95号(その3 税額訂正等用)(第38条関係) 略

(令3規則11・全改)

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(令3規則11・全改)

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(令元規則31・全改)

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(令元規則31・全改)

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(令元規則31・全改)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・平25規則40・平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・全改)

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様式第112号(その1 一般用)(第39条関係) 略

様式第112号(その2 口座振替用)(第39条関係) 略

(令元規則31・全改、令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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様式第127号(その1 一般用)(第40条関係) 略

様式第127号(その2 口座振替用)(第40条関係) 略

(令3規則11・一部改正)

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(令5規則29・全改)

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(平19規則28・平20規則7・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則11・一部改正)

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(平19規則28・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平28規則14・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則11・一部改正)

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(平27規則35・全改、令3規則11・一部改正)

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つくばみらい市税条例施行規則

平成18年3月27日 規則第33号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月14日 規則第7号
平成21年3月26日 規則第6号
平成21年12月9日 規則第33号
平成22年2月23日 規則第5号
平成23年10月3日 規則第22号
平成25年12月17日 規則第40号
平成26年5月28日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年8月30日 規則第19号
平成29年3月30日 規則第11号
令和元年12月26日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第11号
令和5年6月22日 規則第29号