○つくばみらい市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市長は、身体障害者が就労等に伴い、自動車の改造に要する一部の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) つくばみらい市に住所地を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 上肢、下肢又は体幹機能障害者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)による身体障害程度等級表の1級又は2級の者

(3) 障害者自らが、就労等に伴い所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(4) 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該補助を受けていない者。ただし、市長が災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(5) 改造補助を行う月の属する年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(補助対象経費)

第3条 この事業の補助額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。

(補助基準額)

第4条 補助基準額は、次のとおりとする。

(1) 補助基本額 1件 100,000円以内

(2) 補助限度額 1件 100,000円以内

(3) 補助率 10分の10以内

(補助方法)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の適否を決定し、身体障害者自動車改造費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 補助の決定を受けた者は、改造が完了したときは、速やかに身体障害者自動車改造費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書の内容を審査し、補助金の額を確定した上、身体障害者自動車改造費補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町身体障害者自動車改造費補助金交付要項(平成12年伊奈町告示第16号。以下「合併前の要項」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第4号に規定する期間の算定については、合併前の要項の規定の適用を受けた者について、その適用を受けた年度から起算する。

(平成27年告示第255号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平27告示255・全改)

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つくばみらい市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第47号

(平成28年1月1日施行)