○つくばみらい市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 市長が、身体障害者が就労等に伴い、自動車運転免許を取得する場合、指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な一部の経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) つくばみらい市に居住地を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、自動車運転免許試験場で身体障害者運転適格審査を受け(ただし、音声・言語、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱・直腸、小腸機能障害の者を除く。)、同法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、自動車運転免許を取得した者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する経費(入学金・教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費)とする。

(補助基準額)

第4条 補助基準額は、次のとおりとする。

(1) 補助基本額 1人 150,000円以内

(2) 補助率 3分の2以内

(3) 補助限度額 1人 100,000円以内

(補助の方法)

第5条 補助の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、要望書を受理したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望者名簿(様式第2号)を整備するものとする。

3 名簿に記載されている者が、自動車運転免許を取得したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、申請書を受理したときは、申請内容等を審査し、補助の適否を決定し、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 補助の決定を受けた者は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の請求書の内容を審査し、補助金の額を確定し、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要項(平成12年伊奈町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第254号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平27告示254・全改)

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(平27告示254・全改)

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(平27告示254・全改)

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つくばみらい市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第46号

(平成28年1月1日施行)