○つくばみらい市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成18年3月27日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市障害者住宅整備資金貸付条例(平成18年つくばみらい市条例第68号。以下「条例」という。)第5条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定するつくばみらい市障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に障害者住宅整備計画書(様式第2号)を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の貸付申請書を提出するに当たっては、条例第2条各号に定める障害の程度を証する書類を提示しなければならない。

(貸付条件)

第3条 条例第5条に規定する貸付条件は、次のとおりとする。

貸付限度額

利率

償還期間

償還方法

2,000,000円

年3パーセント

資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内

元利均等月賦償還。ただし、繰上償還することができる。

(連帯保証人)

第4条 条例第6条第1項の保証人は、つくばみらい市に居住するものであって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる者でなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、第2条の規定による貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付けの可否を決定し、申請者に対して障害者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第3号)又は障害者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(借用書の提出)

第6条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けたものが資金の交付を受けようとするときは、速やかに障害者住宅整備資金借用書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(工事の完成)

第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付決定の日から起算して6箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名、住所又は保証人の変更)

第8条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は速やかに氏名・住所変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、保証人を変更するとき、又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、速やかに保証人変更届(様式第8号)及び新たな保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一時償還の請求)

第9条 市長は、条例第7条の規定による一時償還の請求をしようとするときは、障害者住宅整備資金一時償還決定通知書(様式第10号)を借受者に交付するものとする。

(償還金の支払猶予の申請)

第10条 条例第9条の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、償還期日までに障害者住宅整備資金支払猶予申請書(様式第11号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による支払猶予申請書の提出があったときは、償還金の支払猶予の可否を決定し、申請者に対して障害者住宅整備資金支払猶予決定通知書(様式第12号)又は障害者住宅整備資金支払猶予不承認決定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

3 条例第9条第1項の規定により支払を猶予する期間は、1年以内とする。ただし、支払を猶予する理由が継続している場合にあっては、第1項の手続を経て、更に1年以内の範囲において支払を猶予することができる。

(繰上償還)

第11条 第3条の規定に基づき繰上償還をしようとする者は、障害者住宅整備資金繰上償還申出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和58年伊奈村規則第10号)又は谷和原村障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和57年谷和原村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成18年3月27日 規則第63号

(平成18年3月27日施行)