○つくばみらい市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成18年3月27日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市障害者住宅整備資金貸付条例(平成18年つくばみらい市条例第68号。以下「条例」という。)第5条及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第3条 条例第5条に規定する貸付条件は、次のとおりとする。
貸付限度額 | 利率 | 償還期間 | 償還方法 |
2,000,000円 | 年3パーセント | 資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内 | 元利均等月賦償還。ただし、繰上償還することができる。 |
(連帯保証人)
第4条 条例第6条第1項の保証人は、つくばみらい市に居住するものであって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる者でなければならない。
2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。
(工事の完成)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付決定の日から起算して6箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名、住所又は保証人の変更)
第8条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は速やかに氏名・住所変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。