○つくばみらい市高年クラブ助成事業費補助金交付要綱

平成18年3月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者の社会参加促進のため、単位高年クラブ及び高年クラブ連合会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助基準額は、次の表のとおりとする。

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

単位高年クラブ

単位高年クラブが行う社会奉仕事業、教養講座の開催事業、健康増進事業その他市長が認める事業

事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

基本額 24,000円

会員額 1,500円×会員数

補助基準額は、基本額に会員額を加えた額とする。

高年クラブ連合会

高年クラブ連合会が行う社会奉仕事業、教養講座の開催事業、健康増進事業その他市長が認める事業

市長が必要と認めた額

(平27告示36・全改)

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする単位クラブ及び高年クラブ連合会は、高年クラブ助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定通知)

第4条 市長は、申請の内容を適当と認めた場合は、補助事業者に高年クラブ助成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第5条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該年度終了後速やかに高年クラブ助成事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 補助金の額の決定は、高年クラブ助成事業費補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(概算払)

第7条 市長は、補助事業者が事業を円滑に遂行する上で必要と認めるときは、第4条の規定により決定した補助金の額の全部又は一部について概算払をすることができる。

(平27告示36・追加)

(証拠書類の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(平27告示36・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町老人クラブ補助金交付規則(平成元年伊奈町規則第5号)又は谷和原村高年クラブ助成事業費補助金交付要項(平成15年谷和原村告示第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市高年クラブ助成事業費補助金交付要綱

平成18年3月27日 告示第38号

(平成27年3月23日施行)