○つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は、医療福祉費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で、同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は、同項に規定する事実を証明するに足る書類

(2) 転入者にあっては、所得を証明するに足る書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、次の各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、加入者、被扶養者にあっては、その旨を証する書類

(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類

(3) 条例第2条第3号及び第4号に該当する者にあっては、市長が定める書類

(4) 条例第2条第3号ア(イ)に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類

(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類

(6) 条例第2条第5号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類。ただし、同号ウ及びに該当する者であって、知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては、市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類

4 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証(様式第2号)に記載された有効期間を更新しようとする場合において、第1項の申請書に記載すべき全ての事項について、公簿等により確認することができるときは、当該申請書の提出を省略することができるものとする。

(平20規則14・平21規則24・平23規則3・令3規則4・令6規則19・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて、対象者であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷該当妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証を、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷該当妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。

(平21規則24・平23規則3・令3規則4・一部改正)

(受給者証の再交付申請)

第5条 医療福祉費受給者証若しくは妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」と総称する。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(平20規則14・平21規則24・一部改正)

(医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第4条第5項及び第4条の2第2項の規定による申請は、医療福祉費支給申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書

(2) 国民健康保険又は医療保険の保険者が発行する療養費支給明細書

(3) 高額療養費の支給又は付加給付が行われる場合にあっては、支給決定通知書又は支給明細書

(4) 治療用補装具を作成した場合にあっては、補装具作成指示書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。

(平20規則14・平21規則24・平23規則3・令3規則4・令4規則32・一部改正)

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、当該申請に係る支給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 条例第4条の2第3項の規定により控除額を支給する場合は、前項の規定による通知を省略することができる。

(令3規則4・一部改正)

(受療の手続)

第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による電子資格確認(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の主務省令で定める方法により、被保険者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者等であることの確認を受けることをいう。)又は医療保険各法の主務省令で定める方法により被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。

(平18規則118・平20規則14・令7規則18・一部改正)

(災害等による損失等の計算の方法)

第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。

(届出事項等)

第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し、次の各号に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、医療福祉費受給資格等変更届(様式第7号)に受給者証を添えて行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 条例第5条に規定する所得の額

(5) 条例第2条第1号から第4号までに定める者の支払口座等

(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度

(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況

(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者、組合員又は加入者

(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

(平21規則24・平23規則3・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和52年伊奈村規則第4号)又は谷和原村医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和52年谷和原村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第118号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を加え、なお使用することができる。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、様式第1号の改正規定及び様式第4号の3を削る改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(令和6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(令和7年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付を受けている有効期限内の健康保険の被保険者証を提示し、又は提出した場合は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の補正を加え、なお使用することができる。

(令7規則18・全改)

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(令7規則18・全改)

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(令7規則18・全改)

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(令4規則23・全改)

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(令5規則33・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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様式第6号 削除

(平18規則118)

(令5規則33・全改)

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(令4規則23・全改)

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つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第45号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第45号
平成18年6月26日 規則第118号
平成20年3月25日 規則第14号
平成21年6月30日 規則第24号
平成23年3月22日 規則第3号
平成24年8月28日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第14号
平成31年2月7日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第4号
令和4年1月11日 規則第1号
令和4年7月29日 規則第23号
令和4年11月18日 規則第32号
令和5年8月1日 規則第33号
令和6年4月1日 規則第19号
令和7年6月19日 規則第18号