○つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては、所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、加入者、被扶養者にあっては、その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類
(平20規則14・平21規則24・平23規則3・令3規則4・令6規則19・一部改正)
(受給者証の交付)
第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて、対象者であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷該当妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証を、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷該当妊産婦である場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
(平21規則24・平23規則3・令3規則4・一部改正)
2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(平20規則14・平21規則24・一部改正)
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書
(2) 国民健康保険又は医療保険の保険者が発行する療養費支給明細書
(3) 高額療養費の支給又は付加給付が行われる場合にあっては、支給決定通知書又は支給明細書
(4) 治療用補装具を作成した場合にあっては、補装具作成指示書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するに当たっては、受給者証を提示しなければならない。
(平20規則14・平21規則24・平23規則3・令3規則4・令4規則32・一部改正)
2 条例第4条の2第3項の規定により控除額を支給する場合は、前項の規定による通知を省略することができる。
(令3規則4・一部改正)
(受療の手続)
第8条 対象者は、条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証、組合員証又は加入者証及び受給者証を提示しなければならない。
(平18規則118・平20規則14・一部改正)
(災害等による損失等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者、組合員又は加入者
(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称
(平21規則24・平23規則3・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第118号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定、第6条第4項を削る改正規定、様式第1号の改正規定及び様式第4号の3を削る改正規定は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
(令5規則33・全改)
(令4規則23・全改)
(令4規則23・全改)
(令4規則23・全改)
(令5規則33・全改)
(平28規則14・一部改正)
様式第6号 削除
(平18規則118)
(令5規則33・全改)
(令4規則23・全改)