○つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘条例施行規則

平成18年3月27日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘条例(平成18年つくばみらい市条例第58号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘(以下「きらくやまふれあいの丘」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則121・平25規則29・一部改正)

(利用時間)

第2条 きらくやまふれあいの丘の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

すこやか福祉館

午前9時から午後5時まで


入浴施設

午前10時から午後9時まで

食堂

大研修室

トレーニング室

その他の施設

午前9時から午後5時まで

世代ふれあいの館

午前9時から午後5時まで

(希望がある場合は、午前7時から午後10時まで)

ゲートボール場

午前9時から午後5時まで

テニスコート

ふれあい広場

野外ステージ

(令2規則2・全改)

(休館日)

第3条 きらくやまふれあいの丘の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)であったときはその翌日)

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(祝日法による休日を除く。)

(3) 市長は、必要がある場合には、臨時休日を定めることができる。

(施設の利用手続)

第4条 きらくやまふれあいの丘の施設又は当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、きらくやまふれあいの丘利用許可申請書(様式第1号)により条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に行わなければならない。

(1) すこやか福祉館 施設等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2箇月前から利用日までの間

(2) 世代ふれあいの館のホール及び野外ステージ 利用日の6箇月前から1箇月前までの間

(3) 世代ふれあいの館のリハーサル室、楽屋及び会議室 利用日の6箇月前から7日前までの間

3 指定管理者は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の許可の可否を決定し、きらくやまふれあいの丘利用許可(不許可)(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

4 指定管理者は、前項の規定により施設等の利用の許可をする場合において、きらくやまふれあいの丘の管理上必要な条件を付することができる。

(平25規則29・全改)

(申請書等の取扱時間)

第5条 申請書等の取扱時間は、第3条に規定する休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(使用料の納付)

第6条 第4条第3項の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた際に、条例別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平25規則29・一部改正)

(利用許可の取消し)

第7条 指定管理者は、利用者が条例第7条第1項の規定に該当すると認めるときは、きらくやまふれあいの丘利用許可取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(平25規則29・追加)

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県その他公共団体が利用する場合 5割減額

(2) 市又は教育委員会が利用する場合 免除

(3) 市が認める社会福祉活動又は社会奉仕活動を行う団体が、その目的とする活動で利用する場合 免除

(4) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ、きらくやまふれあいの丘使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し、きらくやまふれあいの丘使用料減免(決定・却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則29・追加)

(利用の変更等の申請)

第9条 利用者は、当該許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、きらくやまふれあいの丘利用変更(取消)申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の変更又は取消しの可否を決定し、きらくやまふれあいの丘利用変更(取消)決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則29・追加)

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等の利用ができなくなった場合

(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)までに利用の取消しを申し出た場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、きらくやまふれあいの丘使用料還付申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平25規則29・追加)

(指定管理者の申請)

第11条 きらくやまふれあいの丘の指定管理者の申請は、つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘指定管理者指定申請書(様式第9号)により行う。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) きらくやまふれあいの丘の管理に係る事業計画書

(2) きらくやまふれあいの丘の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下この項において「団体等」という。)の定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類

(3) 過去3年間の団体等の事業実績を示す書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) きらくやまふれあいの丘の管理に要する年間の経費の見込額及びその根拠となる見積り

(2) きらくやまふれあいの丘に配置する人員の数

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平18規則121・追加、平25規則29・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、きらくやまふれあいの丘の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平18規則121・旧第7条繰下、平25規則29・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町総合福祉施設「きらくやまふれあいの丘」管理運営規則(平成9年伊奈町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第121号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により施行日以後のつくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則29・全改)

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(平25規則29・全改)

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(平25規則29・追加)

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(平25規則29・追加)

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(平25規則29・追加)

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(平25規則29・追加)

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(平25規則29・追加)

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(平18規則121・追加、平25規則29・旧様式第3号繰下・一部改正)

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つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘条例施行規則

平成18年3月27日 規則第42号

(令和2年1月22日施行)