○つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘条例
平成18年3月27日
条例第58号
(設置)
第1条 高齢者、障がい者等の社会参加、生きがいづくり及び地域の世代間交流を図るため、きらくやまふれあいの丘を設置する。
(令6条例32・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 きらくやまふれあいの丘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市総合福祉施設 「きらくやまふれあいの丘」 | つくばみらい市神生530番地 |
(施設)
第3条 つくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘(以下「きらくやまふれあいの丘」という。)に次の施設を置く。
(1) すこやか福祉館
(2) ゲートボール場
(3) ふれあい公園
(4) 自然散策の森
(5) テニスコート
(6) 世代ふれあいの館
(7) 野外ステージ
(8) ふれあい広場
(令6条例32・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 きらくやまふれあいの丘の管理は、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平18条例153・全改)
(利用の許可)
第5条 きらくやまふれあいの丘の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、きらくやまふれあいの丘の管理上必要な条件を付することができる。
(平18条例153・一部改正)
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、きらくやまふれあいの丘の利用を許可しない。
(1) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあるとき。(世代ふれあいの館は除く。)
(3) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、不適当と認められるとき。
(平18条例153・一部改正)
(1) 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を得ないで利用の目的を変更したとき。
(2) 利用者が第5条第2項の規定により指定管理者が付した条件に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるほか、不適当と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わないものとする。
(平25条例29・全改)
(行為の制限)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(1) 施設又は備品の原状を変更すること。
(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用すること。
(3) 許可を受けないで備品を施設外に持ち出すこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 世代ふれあいホールの収容定員を超えて入場させること。
(7) 利用権を他に譲渡し、又は転貸すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めたこと。
(平18条例153・一部改正)
(使用料)
第9条 きらくやまふれあいの丘を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 市長は、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平18条例153・平25条例29・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例29・追加)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例29・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平25条例29・追加)
(設備の変更等の禁止)
第13条 利用者は、施設等に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。
(平25条例29・追加)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(平25条例29・追加)
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例29・追加)
(指定の期間)
第16条 指定管理者がきらくやまふれあいの丘の管理を行う期間は、5年とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。
(平18条例153・全改、平25条例29・旧第10条繰下)
(業務の範囲)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持保全に関すること。
(2) 施設等の利用許可に関すること。
(3) 施設等の使用料の徴収及び還付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理運営に関すること。
(平18条例153・追加、平25条例29・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例153・旧第11条繰下、平25条例29・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町総合福祉施設「きらくやまふれあいの丘」設置及び管理に関する条例(平成6年伊奈町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、第10条中「社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人伊奈町社会福祉協議会」とする。
附則(平成18年条例第153号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間における改正後のつくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘条例(以下「改正後の条例」という。)別表の1すこやか福祉館(1)に掲げる施設の利用(改正後の条例第10条の規定の適用を受ける者又は改正後の条例別表の3使用料に係る特記事項(2)の規定の適用を受ける者が利用する場合を除く。)に係る施設基本使用料の額は、改正後の条例別表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
施設名 | 単位 | 施設基本使用料 |
トレーニング室 | 1人につき1回 | 100円 |
入浴施設 | 1人につき1回 | 150円 |
大研修室 | 1時間につき | 275円 |
多目的ルーム | 1時間につき | 250円 |
福祉団体活動室 | 1時間につき | 150円 |
教養娯楽室 | 1時間につき | 225円 |
介護教育室 | 1時間につき | 200円 |
多目的広場 | 1時間につき | 450円 |
ゲートボール場 | 1面1時間につき | 150円 |
テニスコート | 1面1時間につき | 300円 |
(平26条例23・一部改正)
3 指定管理者(使用料に係る行為にあっては、市長)は、施行日前においても、改正後の条例の規定及び前項の規定の例により施行日以後のつくばみらい市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘の利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第23号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25条例29・全改、令6条例32・一部改正)
1 すこやか福祉館
(1) 施設基本使用料
施設名 | 単位 | 施設基本使用料 |
大研修室 | 1時間につき | 550円 |
多目的ルーム | 1時間につき | 500円 |
福祉団体活動室 | 1時間につき | 300円 |
教養娯楽室 | 1時間につき | 450円 |
介護教育室 | 1時間につき | 400円 |
ふれあい広場 | 1時間につき | 900円 |
ゲートボール場 | 1面1時間につき | 300円 |
テニスコート | 1面1時間につき | 300円 |
(2) 附属設備使用料
附属設備名称 | 単位 | 使用料 |
カラオケ | 1曲につき | 100円 |
2 世代ふれあいの館
(1) 施設基本使用料
利用時間 施設名 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | 全日 | その他 (1時間につき) |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール | 9,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 39,000円 | 4,500円 |
楽屋A | 900円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,900円 | 450円 |
楽屋B | 900円 | 1,200円 | 1,800円 | 3,900円 | 450円 |
野外ステージ | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,500円 | 750円 |
利用時間 施設名 | 1時間につき | ||
午前7時から午前9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
リハーサル室 | 600円 | 400円 | 600円 |
会議室1 | 750円 | 500円 | 750円 |
会議室2 | 750円 | 500円 | 750円 |
会議室3 | 900円 | 600円 | 900円 |
(2) 附属設備使用料
附属設備名称 | 単位 | 使用料 | |
音響設備 | 拡声装置ホール用(ワイヤレスマイク1本又は有線マイク2本) | 1式 | 3,000円 |
拡声装置会議室用(ワイヤレスマイク1本又は有線マイク2本) | 1式 | 1,500円 | |
ステージスピーカー | 1式 | 1,000円 | |
フロアモニタースピーカー | 1式 | 1,000円 | |
固定はね返りスピーカー | 1式 | 500円 | |
3点釣りマイク装置 | 1式 | 500円 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500円 | |
CDレコーダー | 1台 | 1,000円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 500円 | |
MDレコーダー | 1台 | 500円 | |
音響効果器 | 1台 | 500円 | |
コンデンサーマイクロホン | 1台 | 1,000円 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500円 | |
ワイヤレスマイクハンド型 | 1本 | 1,000円 | |
ワイヤレスマイクタイピン型 | 1本 | 1,000円 | |
ポータブルワイヤレスアンプ | 1台 | 1,000円 | |
映像設備 | DVDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000円 | |
会議室用映像機器(TV・VTR) | 1式 | 1,000円 | |
照明設備 | ホール照明基本セット | 1式 | 5,000円 |
ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,000円 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,000円 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | |
スポットライト(1kw) | 1台 | 200円 | |
スポットライト(500w) | 1台 | 100円 | |
絵夢ライト(650w) | 1台 | 500円 | |
パーライト(500w) | 1台 | 100円 | |
フォローピンスポットライト | 1台 | 300円 | |
各種効果器 | 1台 | 500円 | |
ミラーボール(ライト2台付) | 1台 | 1,000円 | |
舞台設備 | ピアノ | 1台 | 3,000円 |
ピアノ調律 | 実費 | ||
金屏風 | 1双 | 1,500円 | |
大道具 | 1台 | 1,000円 | |
日本舞踊用見切り | 1式 | 4,000円 |
(3) 冷暖房使用料
施設名 | 単位 | 使用料 |
ホール | 1時間につき | 750円 |
3 使用料に係る特記事項
(1) 1すこやか福祉館(1)に掲げる施設及び2世代ふれあいの館(1)に掲げる施設を利用する場合であって、市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合は、当該施設基本使用料に100分の50を乗じて得た額を割増料として加算する。
(2) 2世代ふれあいの館(1)に掲げる施設を利用する場合であって、利用者が入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、当該施設基本使用料に100分の200を乗じて得た額を割増料として加算する。
(3) 2世代ふれあいの館(1)に掲げる施設を利用する場合であって、利用者が営利を目的として利用する場合は、当該施設基本使用料に100分の300を乗じて得た額を割増料として加算する。
(4) 利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
(5) 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(6) 世代ふれあいの館のホール、楽屋及び野外ステージの利用時間「その他」とは、午前7時から午前9時まで、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間帯をいう。
(7) 世代ふれあいの館のホール、楽屋又は野外ステージを午前の部から午後の部まで又は午後の部から夜間の部まで継続して利用する場合は、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの使用料を徴収しないものとする。