○つくばみらい市民生委員推薦会規則

平成18年3月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 つくばみらい市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集するときは、会議招集の日前3日までに通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市民生委員推薦会規則

平成18年3月27日 規則第41号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第41号