○つくばみらい市福祉事務所長の権限に属する事務の専決に関する規程
平成18年3月27日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決者及び専決事項)
第2条 福祉事務所長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事項については、課長が専決できるものとする。
2 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規事項及び規程の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。
(準用)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、つくばみらい市事務決裁規程(平成18年つくばみらい市訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20訓令2・全改、平24訓令5・平25訓令5・平31訓令1・令5訓令8・一部改正)
専決権者 | 専決事項 |
社会福祉課長 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第24条に規定する申請による保護の変更の決定 (2) 法第25条に規定する職権による保護の変更の決定 (3) 法第26条に規定する保護の停止の決定 (4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示 (5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する必要な助言 (6) 法第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは停止の決定 (7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定 (8) 法第48条第4項に規定する届出の受理 (9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更又は停止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明機会の供与 2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第76条に規定する補装具費の支給決定 (2) 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付決定 3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第17条の2に規定する診査、更生相談及び必要な措置 (2) 法第23条に規定する売店設置及びその円滑な運営に関する協議、調査等に関すること。 (3) 法第38条第1項に規定する費用の負担能力の認定 4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に規定する特別障害者手当の支給決定 (2) 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収決定 (3) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する支給の停止 (4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する支払の一時差止め (5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条に規定する支払調整 (6) 法第36条に規定する書類等の提出命令、質問及び検診命令 (7) 法第37条に規定する資料の提出要求等 |
みらいこども課長 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第56条第2項に規定する費用の負担能力の認定 (2) 家庭児童相談室の運営に関すること。 |
介護福祉課長 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事項 (1) 法第11条第2項に規定する葬祭の執行及び葬祭執行の委託の措置 (2) 法第27条に規定する遺留金品の処分 (3) 法第28条に規定する費用の認定 (4) 法第36条に規定する調査及び報告の請求 2 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理 |