○つくばみらい市土地開発基金管理規則

平成18年3月27日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第10条)

第3章 管理(第11条・第12条)

第4章 処分(第13条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市土地開発基金条例(平成18年つくばみらい市条例第55号)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 つくばみらい市部設置条例(平成18年つくばみらい市条例第6号)に定める部及び教育委員会事務局をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し替えることをいう。

(基金の保管)

第3条 基金に関する事務は、総務部財政課において所掌する。

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で直接土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を処分すること。

(土地台帳)

第5条 総務部長は、基金の現状を明らかにするため土地台帳(様式第1号)その他の帳簿を備えなければならない。

第2章 取得

(取得の対象となる土地の範囲)

第6条 基金により土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、買取りを必要とする土地

(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地

(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地

(4) その他市長が特に先行取得する必要があると認めた土地

(平25規則35・一部改正)

(需要計画書の提出)

第7条 各部等の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

(委員会)

第8条 基金による土地の先行取得に関し必要な事項を検討するため、つくばみらい市土地開発基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(平25規則35・全改)

(取得の決定)

第9条 総務部長は、第7条の土地需要計画書の提出を受けたときは、需要土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需要の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に検討するため委員会に付議し、必要な調整を図り、基金による土地の先行取得について市長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、基金により先行取得する土地が決定されたときは、土地取得決定通知書(様式第3号)により速やかに当該部等の長に通知しなければならない。

(平25規則35・全改)

(土地取得事務)

第10条 前条第2項の規定による決定通知を受けた部等の長は、土地の取得事務を行うものとする。

2 部等の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添えて総務部長に報告しなければならない。

(平25規則35・全改)

第3章 管理

(基金財産の管理)

第11条 基金財産の管理に関する事務は、総務部長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係部等の長に行わせることができる。

(基金財産の貸付け)

第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、総務部長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 引渡時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)

(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け

第4章 処分

(引渡し)

第13条 部等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第4号)により総務部長へ要求しなければならない。

2 総務部長は、前項の引渡要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第5号)により引き渡すものとする。

(引渡価格)

第14条 総務部長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係部等から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。

2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費に相当する額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。

3 総務部長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(様式第6号)により関係部等の長に通知するものとする。

(振替)

第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、事務費相当額及び利息相当額は一般会計へ、それぞれ振り替えなければならない。

(引渡前の使用承認)

第16条 総務部長は、部等の長から引渡前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(国等への譲渡)

第17条 基金財産は、国・公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。

2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。

(利率)

第18条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年4パーセントの利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。

第14条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息

第5章 雑則

(準用規定)

第19条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町土地開発基金管理規程(昭和63年伊奈町規程第1号)又は谷和原村土地開発基金管理運用規程(平成4年谷和原村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平25規則35・一部改正)

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つくばみらい市土地開発基金管理規則

平成18年3月27日 規則第38号

(平成25年10月1日施行)