○つくばみらい市手数料条例
平成18年3月27日
条例第44号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平23条例3・平28条例2・平29条例4・一部改正)
第3条 奥書、認証等いかなる名義であっても文書で事実を認証するものは、証明とみなし、手数料を徴収する。
(納付方法)
第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(1) 市立学校の児童及び生徒が、在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(2) 市職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の所有者のうち、自動車税・自動車取得税減免(減額)申請に係る証明を申請したとき。
(5) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。
2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するため許可申請をしたときは、別表第2の手数料を徴収しない。
3 身体に障害がある者(1級から3級までの身体障害者手帳の交付を受けている者)が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)として使役している犬については、別表第3に定める手数料を徴収しない。
4 官公署から請求のあったときは、別表第4の手数料を徴収しない。
(2) 別表第7行政不服審査関係手数料の部4の項から6の項までに掲げる手数料 つくばみらい市行政不服審査会(つくばみらい市行政不服審査会条例(平成28年つくばみらい市条例第3号)に規定するつくばみらい市行政不服審査会をいう。以下「行政不服審査会」という。)
8 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(平18条例170・平22条例6・平23条例3・平27条例33・平28条例2・平29条例4・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町手数料条例(平成12年伊奈町条例第3号)又は谷和原村手数料徴収条例(平成12年谷和原村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(住民基本台帳カードに関する経過措置等)
4 第2条の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの交付手数料(再発行は含まない。)については、平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間は徴収しない。
(平20条例24・追加)
附則(平成18年条例第170号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
(平24条例18・平27条例33・平30条例3・令2条例27・令3条例30・令6条例1・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
戸籍手数料 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明(広域交付による交付を含む。) | 1通 | 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明(広域交付による交付を含む。) | 1通 | 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 | 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件 | 450円 | |
届出若しくは申請の受理の証明、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明 | 1通 | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理の証明 | 1通 | 1,400円 | |
届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 | |
身分証明 | 1件 | 200円 | |
住民票等証明手数料 | 住民票抄本 | 1件 | 200円 |
住民票謄本 | 1件 | 200円 | |
広域交付住民票抄本 | 1件 | 200円 | |
広域交付住民票謄本 | 1件 | 200円 | |
除かれた住民票 | 1件 | 200円 | |
住民票関係記載事項証明 | 1件 | 200円 | |
住民票の写しの閲覧(ただし、5件を超える場合1人1時間当たり1,000円とする。1時間に満たない場合は1時間とする。) | 1件 | 200円 | |
印鑑登録証明 | 1件 | 200円 | |
印鑑登録証再交付 | 1件 | 500円 | |
戸籍の附票謄本・抄本 | 1件 | 200円 | |
諸証明 | 1件 | 200円 | |
税務証明等手数料 | 非課税証明 | 1件 | 200円 |
課税証明 | 1件 | 200円 | |
所得証明 | 1件 | 200円 | |
所在証明 | 1件 | 200円 | |
公課証明 | 1件 | 200円 | |
評価証明 | 1件 | 200円 | |
登載証明 | 1件 | 200円 | |
資産証明 | 1件 | 200円 | |
住宅用家屋証明 | 1件 | 1,000円 | |
固定資産課税台帳の閲覧 | 1件 | 200円 | |
固定資産名寄帳の閲覧 | 1件 | 200円 | |
地番図の閲覧 | 1件 | 200円 | |
公図の閲覧 | 1件 | 200円 | |
諸証明 | 1件 | 200円 | |
鳥獣飼養登録手数料 | 登録票の交付 | 1件 | 3,400円 |
登録票の更新 | 1件 | 3,400円 | |
登録票の再交付 | 1件 | 3,400円 | |
その他 | 証明 | 1件 | 200円 |
謄本・抄本の交付 | 1件 | 200円 | |
閲覧 | 1件 | 200円 |
別表第2(第2条、第5条関係)
(平18条例170・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
屋外広告物許可申請手数料 | はり紙、ポスター | 1件につき50枚までごとに | 300円 |
はり札 | 1件につき10枚までごとに | 500円 | |
立看板 | 1枚につき | 300円 | |
広告板 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 750円 | |
広告塔 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 750円 | |
アーチ | 1基につき3平方メートルまでごとに | 900円 | |
電柱巻立広告 | 1枚につき | 300円 | |
電柱塗装広告 | 1枚につき | 300円 | |
電柱袖付広告 | 1枚につき | 300円 | |
広告幕 | 1枚につき | 650円 | |
つり下げ看板 | 1枚につき | 450円 | |
標識広告 | 1枚につき | 300円 | |
照明広告 | 1基につき3平方メートルまでごとに | 800円 | |
電光ニュース、ビジュアルボード | 1基につき | 6,000円 | |
アドバルーン | 1個につき | 1,700円 | |
近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2平方メートルまでごとに | 800円 | |
車体利用広告 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 650円 | |
広告旗 | 1枚につき | 350円 | |
店頭装飾 | 1基につき | 1,500円 | |
置広告 | 1基につき | 700円 | |
横断幕 | 1枚につき | 650円 |
別表第3(第2条、第5条関係)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
狂犬病予防手数料 | 犬の登録 | 1頭 | 2,000円 |
犬の鑑札再交付 | 1頭 | 1,000円 | |
予防注射済票交付 | 1頭 | 400円 | |
予防注射済票再交付 | 1頭 | 200円 |
別表第4(第2条、第5条関係)
(平30条例3・令6条例34・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
自動車臨時運行許可申請手数料 | 自動車臨時運行許可申請 | 1両 | 750円 |
農業振興地域証明手数料 | 農用地区域内・区域外証明 | 1通 | 200円 |
使用承諾証明手数料 | 自動車保管場所使用承諾証明 | 1通 | 200円 |
都市計画区域区分証明手数料 | 区域区分証明 | 1通 | 200円 |
地籍調査の成果の写し交付手数料 | 一筆図形 | 1筆 | 200円 |
基準点表示一筆図形 | 1筆 | 400円 | |
地籍図 | 1枚 | 400円 | |
基準点網図 | 1件 | 400円 | |
その他成果に関する資料 | 1件 | 400円 | |
境界確認書交付手数料 | 境界確認書 | 1件 | 200円 |
別表第5(第2条、第5条関係)
(平23条例3・追加)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
火薬類譲渡許可申請手数料 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類譲渡許可申請 | 1件につき | 1,200円 |
火薬類譲受許可申請手数料 | 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類譲受許可申請 | 1件につき | 1 火工品のみの譲受けに係るもの 2,400円 2 1以外の譲受けに係るものにあっては、次に掲げる火薬類(火工品を除く。)の数量区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 25キログラム以下のもの 3,500円 (2) 25キログラムを超えるもの 6,900円 |
火薬類消費許可申請手数料 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類消費許可申請 | 1件につき | 7,900円 |
別表第6(第2条、第5条関係)
(平30条例3・全改、令5条例9・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
開示請求手数料 | 1 つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)の規定による情報、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書及びつくばみらい市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年つくばみらい市条例第8号)の規定による保有個人情報(次項及び第3項において「情報等」という。)を複写機により用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る。次項において同じ。)の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 カラー 50円 |
2 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された情報等を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 カラー 50円 | |
3 1及び2以外の方法による情報等の写しの交付 | 1件につき | 実費に相当する額 |
備考 用紙の両面に複写され、又は出力されたものについては、片面を1枚として手数料の金額を算定する。
別表第7(第2条、第5条関係)
(平28条例2・追加、令2条例2・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 |
行政不服審査関係手数料 | 1 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 カラー 50円 |
2 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 カラー 50円 | |
3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 | |
4 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 カラー 50円 | |
5 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 カラー 50円 | |
6 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1枚につき | 白黒 10円 |
備考 用紙の両面に複写され、又は出力されたものについては、片面を1枚として手数料の金額を算定する。
別表第8(第2条、第5条関係)
(平29条例4・追加)
区分 | 単位 | 金額 | ||
優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 90,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 200,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 270,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 400,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき | 530,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき | 680,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 1件につき | 910,000円 | ||
優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計 | 100平方メートル以下のもの | 1件につき | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき | 8,600円 | ||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 35,000円 | ||
10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 43,000円 |
別表第9(第2条、第5条関係)
(平29条例4・追加、令6条例21・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |||
開発行為許可申請手数料 | 1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 10,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 22,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 45,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 90,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき | 180,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき | 220,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 1件につき | 310,000円 | |||
2 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 13,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 31,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 67,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 210,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき | 280,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき | 350,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 1件につき | 490,000円 | |||
3 1及び2以外の開発行為 | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 90,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 200,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 270,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 400,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき | 530,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき | 680,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 1件につき | 910,000円 | |||
開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、910,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた開発行為許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発行為許可申請手数料の額 (3) その他の変更については、10,000円 | |||
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 47,000円 | |||
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 27,000円 | |||
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 10,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 18,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 40,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 70,000円 | |||
1ヘクタール以上 | 1件につき | 99,000円 | |||
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1件につき | 1,800円 | ||
2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 1件につき | 2,800円 | |||
3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、1及び2以外のもの | 1件につき | 18,000円 | |||
開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 500円 | |||
開発行為又は建築等に関する証明手数料 | 1件につき | 5,000円 | |||
その他都市計画法に関する証明手数料 | 1件につき | 400円 | |||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項の規定に基づくマンションの管理計画の認定の申請手数料 | 1件につき | 長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の数が1のときは4,000円、2以上のときは4,000円に1を超える長期修繕計画の数に2,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6第2項において準用する同法第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請手数料 | 1件につき | 長期修繕計画の数が1のときは4,000円、2以上のときは4,000円に1を超える長期修繕計画の数に2,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請手数料 | 1件につき | 11,000円 |