○つくばみらい市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき設置されたつくばみらい市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し、法第81条第4項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事項)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、諮問の受付から審理手続の終結までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、会長が決定していないときに開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の非公開)

第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

つくばみらい市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第11章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月25日 条例第3号