○つくばみらい市市税等の預貯金口座振替規程
平成18年3月27日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、市税その他の収納金(以下「市税等」という。)を口座振替の方法により納付する場合における事務取扱手続等について、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)及びつくばみらい市水道事業及び下水道事業会計規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第7号。以下「上下水道事業会計規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、収納手続を合理化し、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(令2告示58・一部改正)
(対象税目等)
第2条 口座振替の方法により納付することができる市税等の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(2) 軽自動車税
(3) 国民健康保険税
(4) 市県民税(特別徴収分及び法人市民税を除く。)
(5) 介護保険料(特別徴収分を除く。)
(6) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)
(7) 保育料
(8) 児童クラブ負担金
(9) 市営住宅使用料
(10) 分譲住宅地代
(11) 上下水道料金
(12) 下水道受益者負担金(取手地方広域下水道組合を除く。)
(平20告示9・平22告示27・平23告示41・平25告示188・令2告示58・一部改正)
(取扱金融機関)
第3条 口座振替の方法による収納事務を取り扱う金融機関は、財務規則第156条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに上下水道事業会計規程第4条に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関又は郵便局(以下「取扱金融機関等」という。)とする。
2 市長は、取扱金融機関等と市税等の口座振替による収納事務の取扱いについて協定するものとする。
(平20告示9・令2告示58・一部改正)
(対象者)
第4条 口座振替により市税等を納付することができる者は、取扱金融機関等に預貯金口座を有するもので、取扱金融機関等の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は、普通預金口座、当座預金口座及び納税準備預金口座のうち納入義務者の指定した預貯金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(平20告示9・一部改正)
(申込手続)
第6条 口座振替による市税等の納付を希望する納入義務者は、市税等口座振替依頼書(様式第1号。以下「口座振替依頼書」という。)を取扱金融機関等に提出するものとする。
2 取扱金融機関等は、前項の規定により口座振替依頼書の提出を受けたときは、記載事項を確認し、当該口座振替依頼書に承諾印を押し、市長に送付するものとする。
3 取扱金融機関等は、口座振替依頼書(本人控)を当該納入義務者に交付するものとする。
4 前3項の規定は、郵便局備付けの用紙による申込みを受ける場合について準用する。
6 市長は、郵送専用口座振替依頼書の提出を受けたときは、記載事項を確認の上原本を取扱金融機関等に送付するものとする。
7 取扱金融機関等は、前項の規定により郵送専用口座振替依頼書が送付されたときは、記載事項を確認の上承認するものとする。この場合において、郵送専用口座振替依頼書の内容に不備があったときは、当該郵送専用口座振替依頼書を市長に返送するものとする。
(平29告示43・一部改正)
(1) 電子情報処理組織(つくばみらい市の使用に係る電子計算機と取扱金融機関等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用し送信する方法 次条に定める振替日の5日前
(3) 口座振替請求書及び口座振替請求書兼領収済通知書に市税等預金口座振替請求書送付書を添えて送付する方法 次条に定める振替日の7日前
(平27告示104・全改、平29告示43・一部改正)
(振替日)
第8条 振替日は、納期の最終日とする。ただし、振替日が取扱金融機関等の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
2 取扱金融機関等は、前項に定める振替日に指定預金口座から口座振替請求データに登録されている金額を振り替えて納付するものとする。
(平27告示104・一部改正)
(口座振替結果データの報告)
第9条 取扱金融機関等は、振替を行ったときは、速やかに振替件数、振替不能件数、それぞれの金額その他必要な事項を記載した情報(以下「口座振替結果データ」という。)を次の各号のいずれかの方法により、市長に報告するものとする。
(1) 電子情報処理組織を使用し送信する方法
(2) フロッピーディスク又は磁気テープに市税等預金口座振替済通知書(様式第3号)を添えて送付する方法
(3) 口座振替請求書兼領収済通知書に市税等預金口座振替済通知書を添えて送付する方法
2 前項の規定は、郵便局の自動払込総括票による市長への通知について準用する。
(平27告示104・一部改正)
(領収書の交付)
第10条 会計管理者は、口座振替により収納された市税等の領収書の交付を省略することができる。ただし、領収書の発行を省略した場合は、納入義務者からの申出がある場合に限り、領収書に代わる口座振替払納付額明細書を発行するものとする。
(平20告示9・全改)
(振替不能の取扱い)
第11条 市長は、口座振替結果データにより振替不能の報告を受けたときは、納入義務者に対して口座振替不能の通知をするものとする。
(平27告示104・全改)
(廃止又は変更の手続)
第12条 納入義務者は、口座振替による納付の依頼を廃止し、又はその内容を変更しようとするときは、取扱金融機関等に口座振替依頼書を提出するものとする。
(平29告示43・一部改正)
(口座振替の取扱停止)
第13条 市長は、口座振替の方法による納付が適当でない納入義務者については、口座振替の方法による納付の取扱いを停止することができるものとする。この場合において、納入義務者にその旨を通知しなければならない。
2 取扱金融機関等が都合により納入者との預金口座振替契約を解除したときは、市税等口座振替解除通知書(様式第4号)を市長に送付するものとする。
3 取扱金融機関等は、前項の納入者との預金口座振替契約を解除したときは、その理由を付し、納入者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町町税等振替収納事務取扱規則(平成17年伊奈町規則第3号)、谷和原村村税等の預貯金口座振替規程(昭和56年谷和原村規程第2号)若しくは谷和原村水道料金の預金口座振替による収納事務取扱規程(平成13年谷和原村規程第7号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合下水道使用料の預金口座振替による収納事務取扱規則(平成5年谷和原・伊奈下水道組合規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第41号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第188号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第43号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの告示の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この告示の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。
附則(令和4年告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示171・全改)
(令2告示58・全改)