○つくばみらい市水道事業及び下水道事業会計規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第41条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第82条)

第7章 引当金(第83条)

第7章の2 報告セグメント(第83条の2)

第8章 予算(第84条―第89条)

第9章 決算(第90条―第93条)

第10章 契約

第1節 一般競争入札(第94条―第105条)

第2節 指名競争入札(第106条・第107条)

第3節 随意契約(第108条―第110条)

第4節 せり売り(第111条・第112条)

第5節 契約の締結(第113条―第119条)

第6節 契約の履行(第120条―第133条)

第11章 雑則(第134条・第135条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、つくばみらい市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。ただし、必要があるときは、別に企業出納員を充てることができる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が業務の執行上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(平20水道規程2・平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 市長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものをつくばみらい市上下水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものをつくばみらい市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

(平20水道規程2・令2水管規程1・一部改正)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、上下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(令2水管規程1・一部改正)

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、調定伺書兼振替伝票、調定更正伺書兼振替伝票、収入伝票、調定伺書兼収入伝票、支出負担行為伺書兼支出命令書、支出命令書、支払伝票、支出負担行為伺書及び振替伺書兼振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票及び調定伺書兼収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出負担行為伺書兼支出命令書、支出命令書及び支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 調定伺書兼振替伝票、調定更正伺書兼振替伝票、支出負担行為伺書及び振替伺書兼振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平25水管規程4・平26水管規程1・一部改正)

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 上下水道課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計表(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計表を用いないこともできる。)に集計記録し、総勘定元帳に転記して行わなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため次の特殊簿を備える。

(1) 物品出納簿

(2) 固定資産台帳(非償却)

(3) 固定資産台帳(償却)

(4) 企業債台帳

2 前項の簿冊は上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(平24水管規程1・平25水管規程4・令2水管規程1・一部改正)

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(令2水管規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、調定伺書兼振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、調定伺書兼収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の調定伺書兼振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。この場合において、「調定伺書兼振替伝票」とあるのは、「調定更正伺書兼振替伝票」と読み替えるものとする。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(納入通知書の送付)

第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第14条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(領収書の交付)

第15条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第16条 上下水道課長又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、出納取扱金融機関の翌営業日に預け入れることができる。

2 集金員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により上下水道課長に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。

5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。ただし、公金徴収事務等受託者のうち、上下水道課長が特に必要と認めたものにあっては、第2項の規定にかかわらず、上下水道課長が定めた日までに出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に預け入れることができる。

(平20水管規程5・平24水管規程1・平26水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第17条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票及び調定伺書兼収入伝票を発行し、借方票、貸方票にファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(過誤納金の還付)

第18条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伺書兼振替伝票及び支出命令書を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第23条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(平24水管規程1・平25水管規程4・平26水管規程1・一部改正)

(小切手等の支払地の区域)

第19条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手等の支払地の区域は、つくばみらい市とする。

(平20水道規程2・令2水管規程1・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第20条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伺書兼振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平20水道規程2・平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伺書兼振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・平26水管規程1・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伺書兼振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出負担行為伺書兼支出命令書及び支出命令書)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(支出伝票の発行)

第23条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出負担行為伺書兼支出命令書及び支出命令書を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為伺書兼支出命令書及び支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出負担行為伺書兼支出命令書及び支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、決裁票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・令2水管規程1・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伺書兼振替伝票、収入伝票又は支出負担行為伺書兼支出命令書を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(繰替払)

第24条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の8第3号に規定する経費は、つくばみらい市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第105号)第7条に規定する前納報奨金とし、同条に規定する収入金は当該前納報奨金に係る規程により一括納付がなされた負担金とする。

2 第23条の規定は、繰替払を行う場合について準用する。

(令2水管規程1・追加)

(隔地払)

第25条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、振替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 上下水道課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関等のほか、市長の認める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(平20水管規程5・一部改正)

(口座振替による支出手続)

第28条 上下水道課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(小切手の振出)

第29条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、小切手を振り出さなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(使用小切手)

第30条 上下水道課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(平24水管規程1・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、上下水道課長の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分を取りまとめ、支払済通知書により翌月3日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(小切手整理簿)

第36条 上下水道課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(公金の振替)

第37条 上下水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を上下水道課長に送付しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(領収書の徴収)

第38条 上下水道課長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(平24水管規程1・一部改正)

(支払小切手の時効)

第39条 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(過誤払金の回収)

第40条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払い又は誤払いとなったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伺書兼振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平24水管規程1・平25水管規程4・令2水管規程1・一部改正)

(債務免除等)

第41条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伺書兼振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(準用規定)

第43条 第12条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納についてこれを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第46条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平24水管規程1・一部改正)

(納品の検査)

第47条 上下水道課長は、たな卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第49条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合、入庫伝票及び支出負担行為伺書兼支出命令書を発行し、支出負担行為伺書兼支出命令書の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・令2水管規程1・一部改正)

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 上下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伺書兼振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第52条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(発生品)

第53条 上下水道課長は、第44条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第49条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第54条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道課長は、直ちに振替伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(実地たな卸)

第56条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められた場合には随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第58条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(たな卸修正)

第59条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伺書兼振替伝票を発行して市長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(平24水管規程1・一部改正)

(物品の管理)

第61条 上下水道課長は、第44条各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(事故報告)

第62条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(不用物品の処分)

第63条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26水管規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平26水管規程1・一部改正)

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となるべき書類

(平24水管規程1・平26水管規程1・一部改正)

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(平24水管規程1・一部改正)

(無償譲受)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(取得の報告)

第70条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伺書兼振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伺書兼振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平24水管規程1・平25水管規程4・一部改正)

(整理勘定)

第73条 予算に定める資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第74条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

(事故報告)

第75条 上下水道課長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(資本的支出)

第76条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(平24水管規程1・一部改正)

(売却等)

第77条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平24水管規程1・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第78条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用になり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第49条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平24水管規程1・一部改正)

(売却等に関する報告)

第79条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平24水管規程1・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(令3水管規程1・一部改正)

(減価償却の特例)

第82条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・平26水管規程1・一部改正)

第7章 引当金

(平26水管規程1・全改)

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26水管規程1・全改)

第7章の2 報告セグメント

(令2水管規程1・追加)

(報告セグメントの区分)

第83条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(令2水管規程1・追加、令3水管規程1・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 上下水道課長は、1月15日までに翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第87条繰上・一部改正)

(予算原案等の作成)

第85条 市長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考書類を1月31日までに作成するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平26水管規程1・旧第88条繰上・一部改正)

(予算の執行)

第86条 上下水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、市長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 上下水道課長は、毎月末日をもって月次執行実績書を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

4 上下水道課長は、第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第89条繰上・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第90条繰上)

(予算超過の支出)

第88条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第91条繰上・一部改正)

(予算の繰越し)

第89条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第92条繰上・一部改正)

第9章 決算

(平26水管規程1・追加)

(決算の作成)

第90条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(平26水管規程1・追加、令2水管規程1・一部改正)

(決算整理)

第91条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伺書兼振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平26水管規程1・追加)

(帳票の締切)

第92条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(平26水管規程1・追加)

(決算報告書等の提出)

第93条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに、次の各号に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 市長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を作成するものとする。

(平26水管規程1・追加)

第10章 契約

(平26水管規程1・旧第9章繰下)

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第94条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定による入札の公告をする場合は、その入札期日の10日前までに、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)による掲示その他の方法により行わなければならない。

2 前項の公告には、自治令第167条の6に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項について記載しなければならない。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 最低制限価格に関する事項

(平26水管規程1・旧第93条繰下)

(一般競争入札の参加者の資格審査)

第95条 市長は、自治令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者の資格基準を定めておき、その入札に参加しようとする者に事前に競争入札資格審査申請書を提出させ、その者の資格審査を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査により、入札に参加する資格を有する者と認められた者の名簿を作成し、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

3 前項の規定により、資格がある旨の通知を受けた者でなければ入札に参加することができない。

(平26水管規程1・旧第94条繰下・一部改正)

(入札保証金)

第96条 令第21条の15の規定による入札保証金の額は、その見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

(平26水管規程1・旧第95条繰下、令2水管規程1・一部改正)

(入札保証金の納付)

第97条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 債券の価格の8割に相当する金額

(2) 政府の保証のある債券 債券の価格の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 市長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額

(5) 市長が確実と認める金融機関の定期預金債券 債券証書記載の債券金額

2 入札保証金は、入札前までに納付書により上下水道課長に納付しなければならない。

3 市長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、交付を受けた入札保証金納付済領収書を提示させ、その確認をしなければならない。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第96条繰下・一部改正)

(入札保証金の免除)

第98条 次の各号のいずれかに該当する入札者については、前条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 第95条に規定する資格基準を備えている者で、過去2箇年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平26水管規程1・旧第97条繰下・一部改正)

(入札保証金の還付)

第99条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により契約が成立したのち、それぞれ入札保証金還付請求書に基づき還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申出により契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(平26水管規程1・旧第98条繰下)

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第100条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入支出の取扱方法の例による。

(平26水管規程1・旧第99条繰下)

(予定価格の設定及び公表)

第101条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を、その事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書類を事前に公表する。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、当該事業に係る実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平26水管規程1・旧第100条繰下)

(最低制限価格の設定)

第102条 市長は、最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、1件ごとにその額を決定しなければならない。

2 前条第1項及び第3項の規定は、最低制限価格を設ける場合に準用する。

(平20水道規程2・一部改正、平26水管規程1・旧第101条繰下)

(入札の方法)

第103条 入札者は、入札期日までに1件ごとに入札書を作成し、密封の上、市長に提出しなければならない。

2 前項の入札書の提出は、書留郵便によることができる。この場合においては、封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、入札書を受理した場合は、その日時を記入し、押印の上、開札のときまで保管しなければならない。

4 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。

(平26水管規程1・旧第102条繰下)

(無効の入札)

第104条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者及び談合した者の入札

(2) 所定の日時までに入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不足している者の入札

(3) 入札書に記載された入札者又は入札価格が不明瞭で確認できない入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(5) 2人以上の者の代理人となった者の入札

(6) 2通以上の入札をした者の入札

(7) 前各号のほか、入札条件に違反した入札

(平26水管規程1・旧第103条繰下)

(落札の通知)

第105条 市長は、落札者が決まったときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(平26水管規程1・旧第104条繰下)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札者の指名)

第106条 市長は、指名競争に付するときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名したときは、第94条第2項各号に規定する事項及び入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を入札期日5日前までに、各入札者に通知しなければならない。

(平26水管規程1・旧第105条繰下・一部改正)

(一般競争入札の規定の準用)

第107条 この章第1節の規定(第94条の規定を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

(平26水管規程1・旧第106条繰下・一部改正)

第3節 随意契約

(随意契約の対象)

第108条 令第21条の14第1項第1号に規定する額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(平26水管規程1・旧第107条繰下)

(随意契約の場合の見積書)

第109条 市長は、随意契約をするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約書案その他見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。

(3) 電気及び電話等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴する必要がないものと市長が認めたとき。

2 前項第4号の規定により、見積書を徴しない場合は、見積書に代え、契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。

(平26水管規程1・旧第108条繰下)

(予定価格の設定)

第110条 市長は、令第21条の14の規定により随意契約を行おうとするときは、第101条第2項及び第3項の規定の例により予定価格を定めておかなければならない。

(平26水管規程1・旧第109条繰下・一部改正)

第4節 せり売り

(せり売り)

第111条 市長は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについては、せり売りによることができる。

(平26水管規程1・旧第110条繰下)

(せり売りの手続)

第112条 市長は、前条のせり売りによるときは、この章第1節の規定(第105条の規定を除く。)に準じて行うものとする。

(平26水管規程1・旧第111条繰下・一部改正)

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第113条 市長は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 不用品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) せり売りの方法によるとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと特に認めるとき。

2 契約書は、当事者の双方においてそれぞれ1通を保有するものとする。

3 第1項ただし書の場合においては、請書その他契約の締結を証する書面を徴さなければならない。

(平26水管規程1・旧第112条繰下)

(契約書の記載事項)

第114条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 契約の内容及び金額

(2) 契約金額とその支払又は受領の時期及び方法

(3) 契約履行の期間及び場所

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 監督及び検査の要領

(6) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、損害賠償金に関する事項

(7) 危険負担及びかし担保責任に関する事項

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項

(10) その他必要な事項

(平26水管規程1・旧第113条繰下)

(契約書の添付書類)

第115条 工事又は製造等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、工事費の内訳明細書、工程表、図面、設計書、仕様書等その他必要な書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(平26水管規程1・旧第114条繰下)

(請書等の記載事項)

第116条 第113条第3項の規定により作成する請書その他契約の締結を証する書面には、第114条の規定に準じて必要な事項を記載しなければならない。

(平26水管規程1・旧第115条繰下・一部改正)

(契約保証金)

第117条 令第21条の15の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 契約を締結しようとする者は、前項の規定による契約保証金を、契約を締結しようとする日までに納付書により上下水道課長に納付しなければならない。

3 契約保証金は、契約履行後契約保証金還付請求書に基づき、還付するものとする。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第116条繰下)

(契約保証金の減免)

第118条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 第95条に規定する資格基準を有する者で、過去2箇年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即時に収納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(平26水管規程1・旧第117条繰下・一部改正)

(保証人)

第119条 市長は、その契約の性質が保証人を必要とするときは、契約の相手方に対し、連帯保証人を立てさせるものとする。

(平26水管規程1・旧第118条繰下)

第6節 契約の履行

(履行期限)

第120条 契約の履行期限又は期間の末日が、つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条に規定する休日に該当するときは、その翌日(休日が連続するときは、最終休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(平26水管規程1・旧第119条繰下)

(目的物の引渡し)

第121条 契約履行の結果完成した物件等の引渡しは、第127条の規定による検査に合格したのちに行うものとする。

2 前項の引渡しは、契約履行期限又は期間内に完了しなければならない。

3 市長は、財産物品等を売り払う場合は、法令等に定めがある場合を除くほか、契約の相手方がその売払代金を完納しなければ引き渡してはならない。

(平26水管規程1・旧第120条繰下・一部改正、令2水管規程1・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第122条 契約によって生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平26水管規程1・旧第121条繰下)

(名義変更の届出)

第123条 法人又は組合は、契約締結後、その代表者に変更があったときは、その名義変更を証明する書類を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

(平26水管規程1・旧第122条繰下)

(契約の解除及び中止又は変更)

第124条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約期間中に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約履行着手期間を過ぎても着手しないとき、又は着手の見込みがないと認められるとき。

(3) 契約締結後、契約の相手方に入札の際不正な行為があったことを発見したとき。

(4) 契約の相手方が、契約の履行に際し、契約に違反した行為をしたとき。

(5) 契約の履行について、法令等の規定により一定の資格を必要とされている場合において、契約の相手方にその資格がないことが発見されたとき。

(6) 工事請負契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による許可の取消し又は営業の停止を受けたとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない理由があると認めるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定に基づき、契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その旨を文書によって契約の相手方に通知しなければならない。

4 市長は、第2項の規定に基づき、契約の一部を変更する必要があると認めるときは、当該契約の相手方と変更された内容による契約を締結しなければならない。

(平26水管規程1・旧第123条繰下)

(監督及び検査の協力)

第125条 契約の相手方は、次条及び第127条の規定により行う監督又は検査に協力しなければならない。

(平26水管規程1・旧第124条繰下・一部改正)

(監督)

第126条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約に係る仕様書及び設計書等に基づいて必要があると認めるときは、材料の試験又は検査を行い、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を妨げることがないようにするとともに、監督によって知ることができた業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

3 監督職員は、監督の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第125条繰下)

(検査)

第127条 市長から、検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の履行の状況を検査しなければならない。

(1) 契約による工事等の完成部分又は物品等の既納部分に対し、代金の全部又は一部を支払おうとするとき。

(2) 契約が履行され、工事請負等にあっては、竣工届が、物品等にあっては、納品書が提出されたとき。

(3) その他検査の執行を必要と認めるとき。

2 検査職員は、契約の履行の状況について、契約に係る仕様書、設計書、図面、納品書等に基づき、その内容を検査しなければならない。この場合において、必要に応じ契約の相手方又は当該契約に係る監督職員の立会いを求めるものとする。

3 検査職員は、前項の検査に当たり必要と認めるときは、破壊若しくは分解又は試験を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、当該契約の相手方が負担するものとし、市長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定に基づき検査をしたときは、工事請負等にあっては、竣工検査調書、物品等の購入にあっては、物品等検収調書を作成し、市長に提出してその承認を受けなければならない。この場合において、契約の履行の状況が契約の内容に適合しないものであるときは、前項の調書にその旨及びその措置についての意見を付するものとする。

5 市長は、検査の結果契約に適合しないものがあると認めたときは、契約を締結した者に対し、必要な手直し、補修、引換え等の措置を求めるものとする。

(平26水管規程1・旧第126条繰下・一部改正)

(試験の委託)

第128条 市長は、検査職員が検査を行うに当たって、必要があると認めるときは、試験機関等に試験を委託することができる。

(平26水管規程1・旧第127条繰下)

(兼職禁止)

第129条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(平26水管規程1・旧第128条繰下)

(監督又は検査の委託の確認)

第130条 自治令第167条の15第4項の規定により、監督又は検査を委託された者は、その結果について必要な意見を付して市長に報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第129条繰下)

(契約代金の支払)

第131条 契約代金は、契約に特別の定めがある場合を除くほか、第127条の規定による検査に合格し、第121条の規定により目的物の引渡しが完了したのちに支払うものとする。

2 市長は、工事等の既済部分又は物品等の既納部分に相当する価格が契約金額の10分の3を超えた場合においては、その価格(前金払がされている場合は、その前金払に係る金額を除く。)の範囲内で部分払をすることができる。

(平26水管規程1・旧第130条繰下・一部改正)

(遅延の場合の措置)

第132条 市長は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には、契約の定めるところにより遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に相当する額に対して、年10パーセント以内の割合で計算した違約金を徴しなければならない。

2 市長は、契約の相手方が、天災その他の不可抗力により契約の履行を遅延するおそれがあるときは、契約履行延期申請書に基づき履行期限を延長することができる。

(平26水管規程1・旧第131条繰下)

(違約金)

第133条 市長は、契約の相手方が契約履行について、契約と相違する部分があっても、それを使用するのに支障がないと認められるときは、その相違する部分に相当する違約金を徴収の上、これを引き取ることができる。

2 前項の場合において、遅延利息を徴収する必要があるときは、契約金額から違約金を差し引いた額を基礎として算出する。

(平26水管規程1・旧第132条繰下)

第11章 雑則

(平26水管規程1・旧第10章繰下)

(計理状況の報告)

第134条 上下水道課長は、毎月末日をもって、月次試算表及びキャッシュ・フロー計算書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平24水管規程1・一部改正、平26水管規程1・旧第133条繰下・一部改正)

(帳票等の様式)

第135条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

名称

様式番号

関係条文

(1) 調定伺書兼振替伝票

様式第1号

第6条第4項

(2) 調定更正伺書兼振替伝票

様式第2号

第6条第4項

(3) 収入伝票

様式第3号

第6条第2項

(4) 調定伺書兼収入伝票

様式第4号

第6条第2項

(5) 支出負担行為伺書兼支出命令書

様式第5号

第6条第3項

(6) 支出命令書

様式第6号

第6条第3項

(7) 支払伝票

様式第7号

第6条第3項

(8) 支出負担行為伺書

様式第8号

第6条第4項

(9) 振替伺書兼振替伝票

様式第9号

第6条第4項

(10) 総勘定元帳

様式第10号

第8条

(11) 勘定科目月計表

様式第11号

第8条

(12) 執行計画書

様式第12号

第86条

(13) 月次執行実績書

様式第13号

第86条第3項

(14) 固定資産台帳(非償却)

様式第14号

第9条第1項第2号

(15) 固定資産台帳(償却)

様式第15号

第9条第1項第3号

(16) 企業債台帳

様式第16号

第9条第1項第4号

(17) 納入通知書兼領収証書

様式第17号

第13条

(18) 過誤納金還付請求書

様式第18号

第18条

(19) 口座振替のお知らせ

様式第19号

第28条

(20) 物品出納簿

様式第20号

第9条第1項第1号

(21) たな卸表

様式第21号

第56条第3項

(平25水管規程4・一部改正、平26水管規程1・旧第134条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町水道事業会計規程(昭和61年伊奈町規程第1号)又は谷和原村水道事業会計規程(昭和44年谷和原村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年水道規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(以下「施行日」という。)から「つくばみらい市公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整理に関する規程(令和2年つくばみらい市水道事業管理規程第1号。以下「本規程」という。)」の施行日の前日までに「つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号)」第4条第1項の指定を受けた者の最初の指定の有効期間は、本規程第9条中第6条の2「5年ごとに」を「指定の日から起算して5年を経過する日まで」とする。

3 本規程の施行日前に改正前のそれぞれの規程の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長及び水道事業管理者に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、本規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平26水管規程1・全改、令2水管規程1・旧別表・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益


水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設工事受託による収益

その他の営業収益



材料売却収益


他会計負担金

消火栓等維持管理負担金

手数料

工事手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税還付金



特別利益



当年度の経常収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服等の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の器具、備品

燃料費

自動車等燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管等の修理による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

受水費

他から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

負担金


保険料


その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償費


負担金


保険料


報償費


補助金


公課費


量水器購入費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設の受託工事等に要する費用

旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償費


工事請負費


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

報酬

非常勤特別職員、嘱託員等に対する報酬

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、通勤、期末、勤勉、住居及び時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額


法定福利費

事業主負担の共済掛金等

交際費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


公課費

自動車重量税

雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

建物減価償却費

建物の償却額

構築物減価償却費

構築物の償却額

機械装置減価償却費

機械及び装置の償却額

車両運搬具減価償却費

車両運搬具の償却額

工具、器具及び備品、リース資産減価償却費

工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他の営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価雑支出

材料等の原価

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税及び地方消費税雑支出



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害よる巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


不納欠損


その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地等経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、倉庫、車庫のほかその他経営附属用建物

事務所用建物

本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池その他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水が終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ設備及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、事務用備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産




水利権



借地権



地上権



特許権



施設利用権



電話加入権



電話施設利用分担金



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


その他有価証券


出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、小切手、郵便為替証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、加入分担金、手数料等の未収入額

過年度未収金

過年度分の水道料金、量水器使用料の未収入額

営業外未収金



未収受取利息

預金利息等の未収入額

未収消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品




材料



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税


その他未払金


上記以外の未払金

材料購入費


量水器購入費


その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金




前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金



水道料金預り金


下水道使用料預り金


仮受消費税



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金



出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

注 収益勘定科目、費用勘定科目の目、節の設定及び資産勘定科目、負債勘定科目、資本勘定科目の項、目の設定は、実情に応じて別に科目を設けることができる。

別表第2(第11条関係)

(令2水管規程1・追加)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料

他会計負担金


雨水処理負担金

受託工事収益


下水道施設の新設工事受託による収益

その他営業収益




材料売却収益


手数料

排水設備指定工事店申請手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


国庫補助金


収益的支出を負担することを目的とする国からの補助金で返済を要しないもの

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税還付金



特別利益



当年度の経常収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠施設(マンホールポンプ含む。)に係る設備の維持及び作業に要する費用


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服等の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格20万円未満の器具、備品

燃料費

自動車等燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金及び水道料金等

印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

管渠清掃等の委託に要する費用

手数料

検査手数料等

賃借料

借地料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

管渠等の修理による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金


保険料


その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

公課費

自動車重量税

雑費


ポンプ場費


ポンプ施設に係る設備の維持及び作業に要する費用


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償費


負担金


保険料


その他引当金繰入額


公課費


雑費


処理場費


下水道処理施設に係る設備の維持及び作業に要する費用


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費

施設の運転に要する薬品費

材料費


補償費


負担金


保険料


その他引当金繰入額


公課費


雑費


受託工事費


下水道施設の新設の受託工事等に要する費用


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償費


工事請負費


負担金


保険料


その他引当金繰入額


公課費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


報酬

非常勤特別職員、嘱託員等に対する報酬

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、通勤、期末、勤勉、住居及び時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額


法定福利費

事業主負担の共済掛金等

法定福利費引当金繰入額


交際費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

受益者負担金前納報奨金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する保険料等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


公課費


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


建物減価償却費

建物の償却額

構築物減価償却費

構築物の償却額

機械装置減価償却費

機械及び装置の償却額

車両運搬具減価償却費

車両運搬具の償却額

工具、器具及び備品、リース資産減価償却費

工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税及び地方消費税



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害よる巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地等経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

下水道施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、倉庫、車庫のほかその他経営附属用建物


事務所用建物

本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

中継ポンプ場、処理場施設等の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設

下水道管、マンホール等汚水を送水するための施設(マンホールポンプ含む。)

ポンプ場施設

ポンプ場等汚水を送水するための施設

処理場施設

汚水を処理するための施設

その他構築物


構築物減価償却累計額




管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びこれらの附属品


管渠施設用電気設備


管渠施設用機械設備


ポンプ施設用電気設備


ポンプ施設用機械設備


処理施設用電気設備


処理施設用機械設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




管渠施設用電気設備減価償却累計額


管渠施設用機械設備減価償却累計額


ポンプ施設用電気設備減価償却累計額


ポンプ施設用機械設備減価償却累計額


処理施設用電気設備減価償却累計額


処理施設用機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、事務用備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権



地上権



特許権



施設利用権



電話加入権



電話施設利用分担金



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、小切手、郵便為替証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

過年度未収金

過年度分の下水道使用料の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金利息等の未収入額

未収消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





材料



短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税



その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税


その他未払金


上記以外の未払金


材料購入費


その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金




前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金




下水道使用料預り金

下水道使用料預り金

仮受消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金



出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

注 収益勘定科目、費用勘定科目の目、節の設定及び資産勘定科目、負債勘定科目、資本勘定科目の項、目の設定は、実情に応じて別に科目を設けることができる。

(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(平25水管規程4・全改、平26水管規程1・一部改正)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(平25水管規程4・全改、平26水管規程1・一部改正)

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(令2水管規程1・全改)

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(令2水管規程1・全改)

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(平25水管規程4・全改、平26水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・全改)

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(平25水管規程4・全改、平26水管規程1・一部改正)

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(令2水管規程1・全改)

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(平25水管規程4・追加、平26水管規程1・一部改正)

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(平25水管規程4・追加、平26水管規程1・一部改正)

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つくばみらい市水道事業及び下水道事業会計規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月27日 水道事業規程第2号
平成20年12月9日 水道事業管理規程第5号
平成22年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第1号