○つくばみらい市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税及び都市計画税の特別措置に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第34号

(平22規則42・一部改正)

(適用除外事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事業は、次の掲げる事業とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業

(3) 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業

(条例の適用を受けない新設又は増設の理由)

第3条 条例第2条第1項に規定するその他規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 新たに法人を設立するための現物出資

(2) 組織の変更

(従業者の増加数の算定方法)

第4条 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する従業者数は、条例第2条第1項に規定する特例法人等(以下「特例法人等」という。)が事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)の新設又は増設(以下「新増設」という。)をした日の属する年の翌年の1月1日(当該事務所等の新増設をした日が1月1日である場合は、当該日)において市内に有する事務所等の従業者数から当該特例法人等が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業者数を控除した数とする。

(工業団地内等における新増設)

第5条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める事務所等の新増設は、次に掲げる事務所等の新増設とする。

(1) 地方公共団体その他の公共的団体が造成した工業団地その他の工場、流通業務施設等の立地を目的とする区域内における事務所等の新増設

(2) 創業等のための国又は地方公共団体その他の公共的団体の支援等を受けている法人による事務所等の新増設

(3) 前2号に準ずるものとして市長が認める事務所等の新増設

(特例法人等と実質的に同一と認められる法人又は個人)

第6条 条例第2条第3項に規定する規則で定めるものは、特例法人等の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人又は個人とする。

(令3規則33・一部改正)

(申請書)

第7条 条例第5条の規定による申請は、課税免除申請書(様式第1号)別表に掲げる必要な書類を添えて行うものとする。

(平22規則42・全改)

(決定通知)

第8条 条例第6条の規定による通知は、課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平22規則42・追加)

(承継の届出)

第9条 条例第7条の規定による届出は、承継した日から起算して30日以内に、承継届出書(様式第3号)により行うものとする。

(平22規則42・追加)

(変更の届出)

第10条 条例第8条の規定による届出は、申請の内容に変更が生じた日から起算して30日以内に、変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平22規則42・追加)

(廃止又は休止の届出)

第11条 条例第9条の規定による届出は、事務所等を廃止し、又は休止した日から起算して30日以内に、廃止(休止)届出書(様式第5号)により行うものとする。

(平22規則42・追加)

(取消通知等)

第12条 市長は、条例第10条の規定による課税免除の決定の取消しをするときは、課税免除決定取消通知書(様式第6号)により、課税免除額の全部又は一部の納付を命ずるときは、課税免除額納付通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平22規則42・追加)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則42・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平22規則42・平26規則2・平31規則6・令3規則33・一部改正)

(平成22年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第7条、別表及び様式第1号の規定は、平成23年1月1日以後の課税免除の申請について適用する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のつくばみらい市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税及び都市計画税の特別措置に関する条例施行規則別表、様式第1号及び様式第2号の規定は、令和4年4月1日以後に事務所等の新増設を目的として土地の所有権、地上権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した特例法人等又は当該特例法人等と実質的に同一と認められる法人又は個人であって同規則第6条に規定するもの(以下「当該権利を取得した特例法人等」という。)について適用し、同日前に事務所等の新増設を目的として当該権利を取得した特例法人等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平22規則42・追加、令3規則33・一部改正)

必要事項

添付書類

申請法人又は個人に関する事項

商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

法人の設立等に関する申告書の写し

代理人による申請の場合は委任状及び受任者の身分証明書(運転免許証又は会社の社員証の写し)

特例法人等と実質的に同一と認められる法人又は個人の場合は、法人税の申告書の写し、株式の保有状況報告書等

家屋に関する事項

市内に新増設した事務所等の建物登記簿謄本又は登記事項証明書

建物が未登記の場合は、工事業者が発行する工事完了引渡し証明書の写し

市内に新増設した事務所等に関する建築確認申請書の写し(各種図面を含む。)を添付し、その中で自己の事業の用に供する家屋部分を明確に示しておくこと。

土地に関する事項

市内に事務所等を新増設した土地の登記事項要約書工事業者が発行した工事着工届書の写し

従業者数に関する事項

市内に新増設した事務所等において、各該当日の従業者数が確認できる書類の写し

(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(平22規則42・追加)

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(平22規則42・追加)

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(平22規則42・追加)

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(平22規則42・追加、平28規則14・一部改正)

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(平22規則42・追加、平28規則14・一部改正)

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平成18年3月27日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)