○つくばみらい市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税及び都市計画税の特別措置に関する条例
平成18年3月27日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、つくばみらい市税条例(平成18年つくばみらい市条例第41号。以下「税条例」という。)の固定資産税及びつくばみらい市都市計画税条例(平成18年つくばみらい市条例第42号。以下「都市計画税条例」という。)の都市計画税の特例その他必要な事項を定めることにより、市内における産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図り、もって市民生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(平22条例27・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「特例法人等」とは、市内に事務所又は事業所(風俗営業に該当する事業その他規則で定める事業の用に供するものを除く。以下「事務所等」という。)の新設又は増設(合併、分割その他規則で定める事由によるものでないものであって、次の各号のいずれかに該当するものに限る。以下「新増設」という。)をした法人又は個人をいう。
(1) 従業者数を10人以上増加させるもの
(2) 貸借を目的とする事務所等の新増設であって、当該新増設後の事務所等を使用する法人又は個人の当該新増設後の事務所等における従業者数を20人以上増加させるもの
(3) 地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他規則で定めるもの
2 前項に規定する新増設には、既存の事務所等の所有権を取得する場合を含むものとする。
3 この条例において「特例資産」とは、特例法人等が事務所等の新増設により取得し、及び所有する固定資産(当該特例法人等と実質的に同一と認められる法人又は個人であって、規則で定めるものが取得し、及び所有する固定資産を含む。)のうち、次に掲げるものをいう。
(2) 法第341条第3号に規定する家屋のうち、特例法人等が事業の用に供する部分(市内における事務所等の移転による事務所等の新増設により取得した家屋にあっては、当該部分の延べ面積のうち当該移転前の事務所等に係る家屋のうち当該特例法人等が事業の用に供していた部分の延べ面積を超える部分に限る。)
(平22条例27・令元条例25・令3条例42・一部改正)
(適用除外)
第3条 次に掲げる法人又は個人については、この条例の規定は、適用しない。
(1) 市税等の滞納がある法人又は個人
(2) 前号に掲げるほか、市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人又は個人
(課税免除)
第4条 特例資産に対しては、税条例及び都市計画税条例の規定にかかわらず、事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「第1年度」という。)から2年度分の固定資産税及び都市計画税を課さない。ただし、特例法人等が第2条第1項第3号に該当する事務所等の新増設をしたものである場合を除き、特例資産について第1年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該特例法人等が当該年度の初日の属する年の1月1日において市内に有する事務所等の従業者数(同日現在における数とする。以下同じ。)が、当該特例法人等が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業者数を下回るときは、この限りでない。
(平22条例27・令3条例42・一部改正)
(1) その年の1月1日現在における特例資産に関する事項
(2) 特例法人等が市内に有する事務所等の従業者数に関する事項
(平22条例27・一部改正)
(申請に対する決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請に対し、当該申請の内容を審査し、課税免除の可否を決定したときは、規則で定めるところにより、当該申請をした法人又は個人にその旨を通知するものとする。
(平22条例27・追加)
(承継の届出)
第7条 合併、譲渡、相続その他の理由により特例法人等の事業を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平22条例27・追加)
(変更の届出)
第8条 特例法人等は、申請の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平22条例27・追加)
(廃止又は休止の届出)
第9条 特例法人等は、事務所等を廃止し、又は休止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平22条例27・追加)
(1) 事務所等をその事業以外の用途に供したとき。
(2) 事業を廃止又は休止したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第5条の規定による申請に虚偽の内容が認められるとき。
(5) その他市長が課税免除することが不適当であると認めるとき。
(平22条例27・追加)
(課税免除取消後の措置)
第11条 市長は、前条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、課税免除の対象となった固定資産税及び都市計画税を賦課することができる。
(平22条例27・追加)
(報告及び立入検査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特例法人等に対し必要な報告をさせ、又は市の当該職員に特例法人等の事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(平22条例27・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例27・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平22条例27・平26条例1・平31条例10・令3条例42・一部改正)
(失効後の経過措置)
3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に新増設をした事務所等に係る特例資産を同日以前に取得した特例法人等に対するこの条例の規定は、当該特例資産に関する限りにおいて、失効日後も、なおその効力を有する。
(平22条例27・一部改正)
4 この条例の失効日以前に特例法人等又は当該特例法人等と実質的に同一と認められる法人又は個人であって第2条第3項の規則で定めるものが市内の土地について所有権、地上権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合で、当該特例法人等が当該権利を取得した日から3年を経過する日までに当該土地において事務所等の新増設をするときは、当該事務所等の新増設に関する限りにおいて、この条例の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。
(令3条例42・一部改正)
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年伊奈町条例第9号)又は谷和原村産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年谷和原村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、平成23年1月1日以後の課税免除の申請について適用する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後のつくばみらい市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税及び都市計画税の特別措置に関する条例の規定は、平成31年1月1日以後の事務所等の新増設を行った者に対する固定資産税及び都市計画税の課税免除の申請について適用する。
附則(令和3年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第3号を削る改正規定及び第4条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のつくばみらい市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税及び都市計画税の特別措置に関する条例第2条第3項及び第4条の規定は、令和4年4月1日以後に事務所等の新増設を目的として土地の所有権、地上権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した特例法人等又は当該特例法人等と実質的に同一と認められる法人又は個人であって同条例第2条第3項の規則で定めるもの(以下「当該権利を取得した特例法人等」という。)の特例資産について適用し、同日前に事務所等の新増設を目的として当該権利を取得した特例法人等の特例資産については、なお従前の例による。