○つくばみらい市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月27日

規則第29号

(月額による特殊勤務手当の支給)

第2条 条例第2条に掲げる特殊勤務手当のうち、特殊勤務手当を月を単位として支給されることとなる職員が月の中途において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当した場合には、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。

(1) 新たに支給されることとなる職員となったとき。

(2) 支給される職員から支給されない職員となったとき。

(3) 離職し、又は死亡したとき。

(4) 休職し、若しくは停職し、又は復職したとき。

(5) 職員団体の業務に専ら従事するための休暇を与えられたとき、又は職務に復帰したとき。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条に規定する狂犬病及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

第4条 条例第4条に規定する「感染症防疫作業に従事する職員」とは、本務として防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。

(特殊勤務手当の支給日)

第5条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の例によるものとする。

(帳簿の作成)

第6条 条例第3条から第10条までに規定する特殊勤務手当の支給を受けるべき勤務に従事した職員は、別記様式に定める特殊勤務実績簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 各所属の長は、前項の特殊勤務実績簿を保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成14年伊奈町規則第22号)若しくは谷和原村職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和49年谷和原村規則第16号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合職員の特殊勤務手当に関する規則(平成5年谷和原・伊奈下水道組合規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月27日 規則第29号

(平成18年3月27日施行)