●つくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成18年3月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 教育長の給料は、月額54万円とする。
3 通勤手当の額は、つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定を準用して算出された額とする。
4 期末手当の額は、給与条例第29条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の150」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の165」と、同条第5項中「規則」とあるのは、「教育委員会規則」と読み替えるものとする。
5 給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(平21条例18・平22条例25・平26条例36・平27条例12・平28条例6・一部改正)
(旅費)
第3条 教育長の旅費の額及び支給方法は、つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第31号)に規定する副市長の例によるものとする。
(平19条例20・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(平21条例15・旧附則・一部改正)
(平21条例15・追加)
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5項から第7項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後のつくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のつくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のつくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旧つくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の旧つくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
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○つくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成27年3月26日
条例第13号
つくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第33号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前のつくばみらい市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。