○つくばみらい市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例36・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。

2 議員報酬は、議長及び副議長には、それぞれ選挙された日から、議員には、その職についた日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

4 前2項の規定による議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(平20条例36・一部改正)

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(平20条例36・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 管内旅行の旅費は支給しない。

4 前項に定めるもののほか議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(令2条例21・一部改正)

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件、支給方法及び支給期日については、つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第31号)の適用を受ける市長等の例による。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平20条例36・一部改正)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平19条例17・平20条例36・平27条例18・令2条例9・令2条例21・一部改正)

区分

議員報酬

旅費

議長

月額 426,000円

副市長相当額

副議長

月額 384,000円

議員

月額 362,000円

つくばみらい市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月27日 条例第28号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第17号
平成20年12月24日 条例第36号
平成27年3月26日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第9号
令和2年6月30日 条例第21号