○つくばみらい市から取手地方広域下水道組合への職員の派遣に関する要綱

平成18年3月27日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき、取手地方広域下水道組合(以下「組合」という。)へ職員を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員)

第2条 つくばみらい市が組合へ派遣する職員(以下「派遣職員」という。)の有すべき職務上の地位及び従事すべき職務内容については、組合と協議して決定する。

(平19告示33・一部改正)

(派遣期間)

第3条 派遣職員の派遣期間は、原則として5年以内とする。

(派遣職員の身分取扱い等)

第4条 派遣職員は、つくばみらい市職員定数条例(平成18年つくばみらい市条例第17号)に定める職員の定数内に置き、その者が派遣前に有していた身分は、保障されるべきものとし、それぞれ次によって取り扱うものとする。

(1) 給与

派遣職員に対する給料及び手当については、組合の関係規定を適用して、組合がその経費を負担し支給するものとする。

(2) 旅費

派遣職員の旅費については、組合の関係規定を適用して、組合がその経費を負担し支給するものとする。

(3) 休日、休暇及び勤務時間等

 派遣職員の休日、休暇及び勤務時間については、組合の関係規定を適用するものとする。この場合において、休暇日数等の取扱いについては、当該職員が現につくばみらい市において使用した休暇日数を差し引いた残日数を保障するものとする。ただし、組合の規定との間に矛盾が生じたときは、協議により定めるものとする。

 派遣職員に係るに定めるもの以外の勤務条件については、その都度つくばみらい市と組合の協議により定めるものとする。

(4) 服務

派遣職員の服務は、組合の関係規定を適用するものとする。

(5) 分限及び懲戒

派遣職員の分限及び懲戒は、組合の関係規定を適用するものとする。ただし、その対象となる事実の認定及び適用する法令関係等については、その都度協議するものとする。

(6) 退職手当

派遣職員が派遣期間中に退職した場合における退職手当は、派遣職員退職の際受けていた給料月額を基礎として、つくばみらい市が関係規定を適用して算定し支給するものとする。

(7) 公務災害補償

派遣職員に対する公務災害の補償は、組合が国家公務員の認定基準に準じて裁定し、組合の関係規定を適用して組合が支払うものとする。

(8) 共済組合

派遣職員は、引き続き茨城県市町村職員共済組合の組合員とし、掛金及び負担金は、組合において受けるべき給料を基準として算定するものとする。

(9) その他

前各号に定めるものを除くほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、つくばみらい市と組合がその都度協議して定めるものとする。

(協定書の作成)

第5条 派遣職員の身分取扱い等に関しては、この告示に従って協定書を作成するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町から取手地方広域下水道組合への職員の派遣に関する要項(昭和56年伊奈村告示第9号)の規定により派遣された職員については、この告示の相当規定により派遣されたものとみなす。

(平成19年告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

つくばみらい市から取手地方広域下水道組合への職員の派遣に関する要綱

平成18年3月27日 告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 告示第3号
平成19年3月30日 告示第33号