○つくばみらい市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第13号)に規定するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び管理並びにポスターの掲示の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 つくばみらい市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに掲示場の設置場所を告示しなければならない。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

4 委員会は、前項の区画の中に、あらかじめ一連番号を付しておくものとする。

5 前項の一連番号は、掲示場の左上段を「1」とし、左上段から左下段の順に順次右へ同様の順序に付すものとする。

6 選挙の期日の告示があった後、必要に応じて掲示場の区画を増設した場合には、当該区画には前項の規定により表示されている最も大きい番号に続く一連番号を前項の規定により付すものとする。

(掲示の方法)

第3条 ポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、掲示するポスターで記載内容が同一であるものにつきその見本1枚を委員会に提出した後、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じない候補者のポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)には、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合には、直ちにその旨を告示するとともに候補者に通知するものとする。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

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つくばみらい市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第8号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第8号