○つくばみらい市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月27日

条例第13号

つくばみらい市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月27日 条例第13号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 条例第13号