○つくばみらい市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年3月27日
条例第13号
つくばみらい市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
○つくばみらい市議会議員及び市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年3月27日
条例第13号
つくばみらい市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。