○つくばみらい市総合行政ネットワークシステム文書取扱規程

平成18年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、総合行政ネットワークシステム文書に係る取扱いについて、つくばみらい市文書管理規程(平成18年つくばみらい市訓令第3号。以下「文書管理規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子計算機による情報処置の用に供される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 総合行政ネットワークシステム文書 総合行政ネットワークシステムの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録のうち、電子署名が行われている電磁的記録をいう。

2 前項に定めるもののほか、この訓令の用語の意義は、文書管理規程の定めるところによる。

(総合行政ネットワークシステム文書の受信等)

第3条 総合行政ネットワークシステム文書は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が受信するものとする。

2 総務課長は、受信した総合行政ネットワークシステム文書に電子署名が行われていることを確認後、当該総合行政ネットワークシステム文書を用紙に出力し、当該確認の日付をもって収受印を押印し、直ちに主務課に配布するものとする。

(起案用紙への表示)

第4条 総合行政ネットワークシステム文書として施行する文書を含む起案文書については、起案用紙の余白に「LGWAN」と記載するものとする。

(総合行政ネットワークシステム文書の送信)

第5条 総合行政ネットワークシステム文書は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において送信するものとする。

2 主務課は、総合行政ネットワークシステム文書を送信しようとする場合には、電子署名を行おうとする電磁的記録を記録した記録媒体を原議書とともに総務課に提出するものとする。

3 送信する総合行政ネットワークシステム文書の日付は、送信日とする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

つくばみらい市総合行政ネットワークシステム文書取扱規程

平成18年3月27日 訓令第4号

(平成18年3月27日施行)