○つくばみらい市政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市政務活動費の交付に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第5号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に規定する通知は、様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条第1項に規定する請求は、様式第3号によるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(証拠書類の整理保管)

第5条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年間を経過する日まで保存しなければならない。

(平25規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第6条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日から起算して30日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

(平25規則1・旧第7条繰上)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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つくばみらい市政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月27日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)