○つくばみらい市政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、つくばみらい市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例32、平24条例28・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、つくばみらい市議会議員の職にある者に対し交付する。

(平24条例28・一部改正)

(交付額)

第3条 議員に係る政務活動費は、月額1万円を当該年度の当初の月の初日に在職する議員並びに年度の途中において任期満了による一般選挙及び補欠選挙により当選した議員に対し交付する。

2 当該年度の月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(平24条例28・一部改正)

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月30日までに政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、任期満了による一般選挙及び補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の属する月の翌月末日までに政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平24条例28・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の決定を行い、議員に通知しなければならない。

(平24条例28・一部改正)

(交付請求及び交付方法)

第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後30日以内(その日が市の休日に当たるときはその翌日)に、当該年度の月数分の政務活動費を市長に請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 年度の途中において、補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該当選議員に対し交付する。

4 議員は、年度の途中において、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(平24条例28・一部改正)

(経費の範囲)

第7条 政務活動費を充てることのできる経費の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(平24条例28・全改)

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、様式第1号により年度終了の日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、様式第1号により議員でなくなった日の翌日から起算して10日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第2号により市長に提出しなければならない。

(平24条例28・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。

(平24条例28・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平24条例28・一部改正)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24条例28・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員の雇用する秘書等の参加に要する経費

(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う市政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費

(会場費、機材借上費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のため必要な図書・資料等の購入に要する経費

(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品・備品購入費、通信費等)

(平24条例28・一部改正)

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(平24条例28・一部改正)

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つくばみらい市政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月27日 条例第5号

(平成25年3月1日施行)