○つくばみらい市議会事務局設置条例

平成18年4月6日

条例第144号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、つくばみらい市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の常勤職員の定数は、つくばみらい市職員定数条例(平成18年つくばみらい市条例第17号)の定めるところによる。

(給与その他の身分取扱い)

第3条 事務局職員の給与、旅費、職員手当等、勤務時間その他の勤務条件、分限懲戒及び服務研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱い等に関しては、つくばみらい市長事務部局の一般職の職員の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成18年4月6日から施行する。

つくばみらい市議会事務局設置条例

平成18年4月6日 条例第144号

(平成18年4月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月6日 条例第144号