○つくばみらい市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例の例による。
(廃棄物の減量等推進審議会の組織及び運営)
第3条 条例第7条第1項の規定により設置するつくばみらい市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集する。
5 審議会の会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
6 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
8 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第4条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、答申する。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項
(2) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(平20規則2・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第6条 条例第8条第1項の規定による廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について、市の施策に協力するものとする。
(1) 一般廃棄物の発生の抑制及び減量に関し、市民への啓発に関する事項
(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項
(3) 廃棄物の資源化及び再利用の促進に関する事項
(4) 資源回収団体の育成及び拡大に関する事項
(5) その他一般廃棄物の適正処理及び減量に関する事項
2 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 削除
(令2規則23)
(事業用建築物)
第8条 条例第17条第1項に規定する一定規模以上及び多量に廃棄物を排出する事業用建築物(以下「一定規模以上等の事業用建築物」という。)とは、事業用途に供する延床面積が1,500平方メートル以上の建築物又は日平均200キログラム以上排出する事業用建築物とする。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物及び資源物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正処理の方法
(5) 市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に関し、占有者又は事業者の協力義務の内容
(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(7) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は登記事項証明書)
(3) 身分証明書(法人にあっては、その代表者及びその業務を行う役員を含む。)
(4) 申請者(法人にあっては、その代表者及びその業務を行う役員を含む。)が条例第28条第3項第4号アからウまでに該当しない旨を記載した書類
(5) 印鑑証明書
(6) 事務所その他施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(7) 従業員名簿
(8) その他市長が必要とする書類及び図面
(受託申請事項の変更)
第12条 受託業者は、申請事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委託の契約)
第13条 市長は、第11条の申請により委託する場合は、委託契約を締結するものとする。
4 前項の取消し又は停止を命じられた場合は、直ちに一般廃棄物搬入許可証を市長に返還しなければならない。
(手数料の徴収)
第15条 条例第26条第1項ただし書に規定する手数料は、市又は市から委託された粗大ごみ収集券取扱者(以下「収集券取扱者」という。)が徴収するものとする。
(平24規則3・追加)
(委託手数料)
第16条 市長は、収集券取扱者に対して委託手数料を支払うものとする。
2 委託手数料の金額は、収集券取扱者が交付した粗大ごみ収集券の額の100分の8に消費税相当額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加算した額とする。
(平24規則3・追加)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等の援助を受けている者
(2) 天災により被害を受けた者
(3) 前2号と同程度以上の事由があるものとして市長が特に認めた者
(平24規則3・旧第15条繰上・一部改正)
(平24規則3・旧第16条繰下・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は法人の登記事項証明書)
(3) 身分証明書(法人にあっては、その代表者及びその業務を行う役員を含む。)
(4) 申請者(法人にあっては、その代表者及びその業務を行う役員を含む。)が条例第28条第3項第4号アからウまでに該当しない旨を記載した書類
(5) 印鑑証明書
(6) 営業の区域
(7) 運搬先の証明書
(8) 運搬車の車庫及び付近の見取図
(9) 事務所その他施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(10) 自動車車検証の写し
(11) 従業員名簿
(12) その他市長が必要とする書類及び図面
(平24規則3・旧第17条繰下・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は法人の登記事項証明書)
(3) 身分証明書(法人にあっては、その代表者及びその業務を行う役員を含む。)
(4) 申請者(法人にあっては、その代表者及びその業務を行う役員を含む。)が条例第28条第3項第4号アからウまでに該当しない旨を記載した書類
(5) 印鑑証明書
(6) 処分先を証明できる書類(最終処分場を除く。)
(7) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(8) 事務所その他施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(9) 従業員名簿
(10) その他市長が必要とする書類及び図面
(平24規則3・旧第18条繰下・一部改正)
(許可を要しない者)
第21条 条例第28条第1項ただし書に規定する許可を要しない者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に、条例第28条第2項ただし書に規定する許可を要しない者は、省令第2条の3各号に定める者とする。
(平24規則3・旧第19条繰下)
(業の許可基準)
第22条 条例第28条第3項第3号(条例第29条第2項において準用する場合も含む。)に規定する基準は、一般廃棄物の収集、運搬の業にあっては省令第2条の2各号に、一般廃棄物の処分の業にあっては、省令第2条の4各号の規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 収集運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできること。
(2) 処分業(最終処分を除く。)にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。
(平24規則3・旧第21条繰下)
(許可の更新期間)
第23条 条例第28条第4項に規定する期間は、2年とする。
(平24規則3・旧第22条繰下・一部改正)
(平24規則3・旧第23条繰下・一部改正)
ただし、その変更が事業の一部廃止であるときは、この限りでない。
(平24規則3・旧第24条繰下・一部改正)
(処理基準)
第27条 条例第30条に規定する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条による。
(平24規則3・旧第26条繰下)
2 前項の規定によりその許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長はその責任を負わない。
(平24規則3・旧第26条繰下・一部改正)
(業の休止及び廃止)
第29条 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の事業を休止し、又は廃止しようとする者は、その日から30日前までに一般廃棄物収集運搬業(一般廃棄物処分業)廃止(休止)届出書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(平24規則3・旧第27条繰下・一部改正)
(平24規則3・旧第28条繰下・一部改正)
(許可証の返還)
第31条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号に該当するときは、速やかに許可証を返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 条例第32条第1項の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止したとき。
(平24規則3・旧第29条繰下)
(1) 10戸以上の共同住宅、長屋住宅及び寄宿舎
(2) 住宅開発による10戸以上の建売住宅及び賃貸住宅
2 条例第35条第2項に規定する保管施設の設置基準は、つくばみらい市家庭系ごみ集積所の設置に関する要綱(平成28年つくばみらい市告示第216号)によるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一般廃棄物が種類別に分別でき、かつ、十分に収納できるものであること。
(2) 一般廃棄物が飛散し、又は公共用排水施設等に流出せず、かつ、悪臭がもれないものであること。
(3) 搬入、搬出等の作業時の安全が確保できるものであること。
(4) その他周囲の生活環境上支障の生ずるおそれのないものであること。
(平24規則3・旧第30条繰下、平29規則8・一部改正)
(清掃指導員)
第33条 条例第37条に規定する清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。
2 清掃指導員は、次の各号に定める職務を担当する。
(1) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導
(2) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導
(3) その他市長が必要と認める事項
(平24規則3・旧第31条繰下)
2 清掃指導員は、職務執行に当たり、常に清掃指導員証を携帯し、関係人からその提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(平24規則3・旧第32条繰下・一部改正)
(平24規則3・旧第33条繰下・一部改正)
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則3・旧第34条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則3・全改)
(平24規則3・全改)
(平24規則3・追加)
(平24規則3・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平24規則3・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平24規則3・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平24規則3・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平24規則3・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平24規則3・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平24規則3・旧様式第11号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平28規則14・全改)
(平24規則3・旧様式第13号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平24規則3・旧様式第14号繰下・一部改正、平28規則14・一部改正)
(平24規則3・旧様式第15号繰下・一部改正)
(平24規則3・旧様式第16号繰下・一部改正)