○つくばみらい市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例

平成18年3月27日

条例第77号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 廃棄物の減量及び再利用(第12条―第17条)

第3章 一般廃棄物の処理等(第18条―第25条)

第4章 廃棄物処理手数料(第26条・第27条)

第5章 一般廃棄物処理業等(第28条―第33条)

第6章 地域の生活環境(第34条―第36条)

第7章 雑則(第37条―第40条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他法令に定めのあるもののほか、廃棄物(し尿を除く。以下「廃棄物」という。)の発生を抑制し、適正処理するとともに、再利用を促進し、併せて資源が循環して利用されることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例によるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 不用となる物を活用すること又は廃棄物を再び使用すること若しくは資源として利用することをいう。

(5) 資源物 再利用を目的として、主に市が廃棄物を分別して収集する物をいう。

(6) 占有者 市内の土地又は建物の所有者、管理者又は住居者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進(以下「減量等の促進」という。)する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な運営に努めなければならない。

3 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の適正処理及び再利用の促進に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、生涯学習等を通じて、廃棄物に関する意識の向上に努めなければならない。

4 市長は、再利用等による一般廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 市長は、減量等の促進に関して必要と認めるときは、市民及び事業者に対して指導又は助言をすることができる。

(公開)

第5条 市長は、減量等の促進について、その施策を市民に明らかにしなければならない。

(市民参加)

第6条 市長は、減量等の促進について市民の意見を聴くなど、市民参加を求め、これを施策に反映させなければならない。

(廃棄物の減量等推進審議会)

第7条 市長は、減量等の促進に関する事項を審議するため、諮問機関としてつくばみらい市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、減量等の促進に関する事項について、市長の諮問に応じ審議する。

3 審議会は、減量等の促進に関する重要事項について、市長に建議することができる。

4 審議会は、委員15人以内をもって構成する。

5 委員は、市民、事業者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例24・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第8条 減量等の促進に関することに対し、熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。

2 推進員は、減量等の促進のため、市の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条の2 審議会の委員及び推進員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(他の地方公共団体との協力)

第9条 市長は、減量等の促進に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

(事業者の責務)

第10条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用をする等により廃棄物の減量を推進するとともに、自らの責任において適正処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に、処理が困難になることがないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第11条 市民は、家庭系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに自ら処理する等により家庭系廃棄物の減量に努め、かつ、家庭系廃棄物を排出する際には、分別して排出しなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物の減量、適正処理及び再利用の促進等に関し、市の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量及び再利用

(市長の減量義務)

第12条 市長は、資源物の分別収集を行うとともに、物品等の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

2 所定の場所に持ち出された資源物の所有権は、つくばみらい市に帰属する。この場合において、市長が指定する事業者以外のものは、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(事業者の減量義務)

第13条 事業者は、再利用の可能な物の分別を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等により、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(市民の減量義務)

第14条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、家庭系廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等に勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に考慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、市民が商品等の購入に際して、包装、容器等を返却する場合には、その回収等に努めなければならない。

(資源回収団体への支援)

第16条 市長は、再生資源の回収を行う市民が組織する団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。

(事業用建築物の所有者等の義務)

第17条 規則で定める一定規模以上及び多量に廃棄物を排出する事業用建築物(以下「一定規模以上等の事業用建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、当該事業用建築物からの事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進しなければならない。

2 一定規模以上等の事業用建築物の占有者は、前項に関し、一定規模以上等の事業用建築物の所有者に協力しなければならない。

3 一定建築物以上等の事業用建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び排出方法又は処理に関し、適正化を図るため、規則で定めるところにより廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物処理計画)

第18条 市長は、一般廃棄物の処理計画について、規則で定めるところにより一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

3 市長は、第1項で定めた計画の分別方法又は減量に関する事項について、市民及び事業者に普及させるために、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(一般廃棄物の処理)

第19条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭系廃棄物の処理の一部を市以外の者に委託することができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第20条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行える者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、中間処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

3 市長は、一定規模以上等の事業用建築物の所有者に対し、一般廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(自ら常総環境センターへ搬入する場合の許可)

第21条 占有者は、土地又は建物から排出する一般廃棄物を常総環境センターへ自ら搬入する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(計画尊厳義務)

第22条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の廃棄物の保管、排出又は排出方法等、第18条の規定により定められた計画に従わなければならない。

(排出禁止物)

第23条 占有者は、市長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 爆発物又はその危険性のある物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活環境上障害があると認められる物及び市の行う一般廃棄物の収集に支障を来す物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(改善勧告)

第24条 市長は、占有者が第22条の規定に違反していると認めたときは、その占有者に対し、期限を定め、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(収集拒否)

第25条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該廃棄物の収集を拒否することができる。

第4章 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第26条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処理手数料は、無料とする。ただし、市が戸別に収集する粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定するものを除く。以下同じ。)については、当該粗大ごみの排出者から、1品につき500円の粗大ごみ収集、運搬及び処理手数料を徴収する。

2 占有者が第21条の許可をもって、常総環境センターへ搬入する場合は、常総地方広域市町村圏事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年常総地方広域市町村圏事務組合条例第9号)第4条に定める処理手数料による。

(平23条例17・一部改正)

(手数料の減免)

第27条 市長は、天災その他特別な理由があると認められたときは、規則で定めるところにより、前条第1項ただし書の収集、運搬及び処理手数料並びに同条第2項の処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例17・一部改正)

第5章 一般廃棄物処理業等

(業の許可)

第28条 一般廃棄物の収集、運搬を業として行う者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者が(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行う者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者が(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 市長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、市長が定める処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第5項第4号イからリまでのいずれかに該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、1年を下らない範囲内で規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境上必要な条件を付することができる。

6 市長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(令元条例33・一部改正)

(業の変更の許可)

第29条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第30条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第31条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(業の許可の取消し及び停止命令等)

第32条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が法第7条第5項第4号イからリまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止若しくは処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(令元条例33・一部改正)

(許可証の再交付)

第33条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

第6章 地域の生活環境

(清潔の保持)

第34条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周辺の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者は、土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等、適正に管理しなければならない。

3 占有者は、占有する土地等に廃棄物が捨てられたときには、その廃棄物を自らの責任で適正処理しなければならない。

4 土木又は建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(共同住宅等を建設しようとする者の義務)

第35条 共同住宅等を建設しようとする者は、敷地内に一般廃棄物の保管施設を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(ごみ集積所の管理)

第36条 市長は、ごみを収集する場所(以下「ごみ集積所」という。)を指定することができる。この場合において、建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申請に基づき行うものとする。

2 ごみ集積所の利用者は、その利用に当たって、第18条の規定によって定められた計画に従い、廃棄物を分別し、排出するなど適正な排出をしなければならない。

3 ごみ集積所の管理者又は利用者は、自らの責任において当該ごみ集積所及び周辺の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理及び利用しなければならない。

第7章 雑則

(清掃指導員)

第37条 市長は、廃棄物の適正な排出及び処理又は減量に関する指導を行うため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置くことができる。

(報告の徴収)

第38条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第39条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事業所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第40条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例(平成8年伊奈町条例第7号)又は谷和原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年谷和原村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

つくばみらい市廃棄物の適正処理及び再利用に関する条例

平成18年3月27日 条例第77号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第77号
平成23年10月6日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年7月16日 条例第24号