産業競争力強化法に基づき、地域における創業促進を目的としたつくばみらい市の「創業支援事業計画」が平成29年5月19日に国の認定を受けました。
創業支援事業計画の中で「特定創業支援等事業」と位置づけた支援を受けると、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけることができます。
つくばみらい市が証明書を発行することにより、以下のメリットが受けられます。
株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額150,000円の場合は75,000円
合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額60,000円の場合は30,000円
合名会社又は合資会社の場合:1件につき30,000円にそれぞれ軽減
※個人事業で創業した後、5年以内に法人化する場合も軽減の対象となります。
※つくばみらい市で創業する方のみ適用となります。
創業後5年未満の方については、信用保証枠が最大で3,500万円までになります。
信用保証料につきましては、茨城県からの信用保証料補助があります。
詳細については、茨城県信用保証協会のページをご覧ください。
創業融資のチラシ
※別途、信用保証協会や金融機関の審査を受ける必要があります。
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
日本政策金融公庫の新規開業資金における貸付利率引き下げの対象となります。
※別途、審査を受ける必要があります。
支援を受けたことの証明書が必要な方は,下記の記載例や注意事項を確認し、『申請書1部』に必要事項を記入・押印のうえ「つくばみらい市役所産業経済課」へ提出してください。
証明に関する申請書(記載例)(WORD 35 KB)
特定創業支援等事業者の証明について(WORD 13 KB)
※添付書類セミナー受講修了書の写し