つくばみらい市では、売買等において一定面積以上の土地権利を取得した方は、国土利用計画法(以下「国土法」といいます)の届出が必要となります。
国土法とは、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的とした法律です。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引を行った場合、権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受ける者)は契約締結日より2週間以内(契約締結日を含む)の届出が義務付けられていますので、ご注意ください。
対象となる土地 | 面積 |
市街化区域 | 2,000m2以上 |
市街化調整区域 | 5,000m2以上 |
※買いの一団での土地取引において、個々の面積が対象となる面積に満たなくても、合計での面積が対象となる面積となった場合は届出が必要となります。
土地取引の契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、国土法第47条第1項の規定により6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金を処せられる場合があります。
土地権利取得者は、つくばみらい市長あてに土地売買等届出書を提出してください。
○提出書類
1.土地売買等届出書
2.添付書類
・位置図(縮尺1/50,000以上)
・周辺状況図(縮尺1/5,000以上)
・形状図(土地の形状を示した公図等)
・契約書の写し(契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの)
・その他(委任状等)
○提出部数
土地売買等届出書と添付書類を各1部提出してください。
詳しくは下記ホームページもご覧ください。
土地売買等届出書(EXCEL 42 KB)
土地売買等届出書の記載例(EXCEL 393 KB)
つくばみらい市都市計画課窓口