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【事業者の方へ】固定資産税・都市計画税の減免制度があります
ページ番号:P-007358
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対象となる固定資産
対象となる方
減免される内容
申告時期
必要書類
提出先
その他
ファイルダウンロード
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者等に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
対象となる固定資産
事業用家屋及び設備等の償却資産(土地は対象外となります)
対象となる方
令和2年2月から10月の任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期と比べて30%以上減少している中小企業者等※で、令和3年1月末までに認定経営革新等支援機関等の認定を受けている。
(注)認定経営革新等支援機関等の認定に関しては、
中小企業庁のホームページ
で確認してください。
中小企業者とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員が1000人以下の法人
・常時使用する従業員が1000人以下の個人
※ただし大企業の子会社は除く
減免される内容
令和3年度の固定資産税・都市計画税
減免される額
事業収入の減少割合
固定資産税・都市計画税の減免割合
減少率が50%以上
全額
減少率が30%以上50%未満
2分の1
申告時期
令和3年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)
令和3年度の償却資産申告と併せて申請してください。
必要書類
・申請書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
・令和2年度課税明細書(納税通知書の同封書類)
・売上台帳(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
・法人商業登記簿謄本(個人は不要)
提出先
つくばみらい市役所税務課(伊奈庁舎2F)
その他
本制度の詳細につきましては、下記の外部リンクをご覧ください。
中小企業庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
ファイルダウンロード
申請書(WORD 20 KB)
申請書(PDF 87 KB)
申請書(記載例)
(PDF 104 KB)
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掲載日 令和3年2月1日
【アクセス数
】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課(伊奈庁舎2F)
住所:
茨城県つくばみらい市福田195
代表電話番号:
0297-58-2111
FAX:
0297-58-5631
Mail:
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