~「奨学金」で「コロナ中退」の危機にある学生を支援します~
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、家計やアルバイトの収入が減少し、在学する大学等に学費を払えず学校を辞めざるを得ない、いわゆる「コロナ中退」が問題となっています。
市では、学生の皆さんの学習する機会が奪われることがないよう、他の奨学金等の貸付を受けている方や、既に市奨学生の方についても、新型コロナ対策支援奨学金の追加募集を行うこととしました。
申請資格
次のすべてを満たす方
- 本市市民の被扶養者(学生ご本人の住所は問いません)
- 高等学校等に在学中の方、専修学校(専門課程)、短期大学又は大学に在学中の方
- 確実な連帯保証人2人を付することができる方
(各々独立の生計を営む成人2人。高等学校等の場合はうち1名、大学等の場合は2名が本市市民である必要があります。)
※今年度に限り、他の奨学金等の貸付を受けている方も、申し込むことができます。
貸与月額
高等学校等:月額20,000円(40,000円)
大学等:月額30,000円(60,000円)
※今回新たに市奨学生を申請される方で、ほかの奨学金等を貸与していない方には()カッコ内の額を貸与します。
貸与期間
令和4年3月末まで
募集期間
申請があった方から随時、貸与を開始いたします。
申請手続
申請をされる方は、1~3の書類を学校総務課へ提出してください。
- 奨学金貸付申請書(様式第1号)
- 在学証明書
- 住民票の写し(申請者家族全員について記載されているもの)
奨学生の選考及び決定
教育委員会における選考結果をご本人あて通知いたします。
奨学金の返還
- 奨学金は無利子とし、卒業した日の属する月の翌月から、
- 高等学校・高等専門学校・・・6月を経過した後15年以内
- 専修学校(専門課程)・短期大学・大学・・・10年以内
に貸与を受けた総額を返還していただきます。
- 返還猶予
- さらに上級の学校へ入学したとき
- 病気その他正当な理由により、奨学金の返還が困難であるとき
- 返還免除
- 貸与を受けた者が死亡したときは、奨学金の全部又は一部返還を免除することがあります。
- 貸与取消
- 本市市民の被扶養者でなくなった場合、奨学金貸与が取り消され、奨学金の返還をしていただきます。
その他
奨学生本人や連帯保証人等に氏名や住所等の変更があった場合は書面にてご報告いただきます。
※茨城県(教育庁高校教育課TEL:029-301-6045)にも同様の制度があります。
→茨城県奨学金情報(外部リンク)