一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、収納課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
猶予該当要件 | 申請期限 |
財産について災害を受け、又は盗難にあったこと | 猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと | 猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
事業を廃止し、又は休止したこと | 猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
事業について著しい損失※を受けたこと | 猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと | 本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した納期限まで |
※「著しい損失」とは・・・申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
徴収猶予が許可された場合、以下のことが認められます。