一定の条件を満たす方が、健康保険が適用された診療を受けた場合、自己負担分の一部を公費で助成する制度です。(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代等の保険適用外分については対象になりません。)
ここでは、妊産婦のマル福についてご案内します。
つくばみらい市に住所があり、各種健康保険に加入している方のうち、次に該当する方です。ただし、それぞれの扶養人数などに応じた所得制限があり、これを超える所得の方は、本制度を受けられません。
種類 | 対象者 |
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妊産婦 |
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扶養人数 | 所得制限額(控除後の所得) |
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0人 | 630万円未満 |
1人 | 668万円未満 |
2人 | 706万円未満 |
3人 | 744万円未満 |
健康保険証、医療福祉費受給者証(白色)を窓口に提示してください。
1.外来の場合は・・・
自己負担金は、医療機関ごとにマル福自己負担金として1回最大600円(月2回、最大1,200円)までをお支払いいただきます。なお、3回目以降の外来自己負担金はありません。
ただし、保険適用外となるもの(妊婦健診、文書料など)は助成対象外です。
2.入院の場合は・・・
自己負担金は、医療機関ごとにマル福自己負担金として1日最大300円(月3,000円までの支払いを限度)をお支払いいただきます。
ただし、保険適用外となるもの(正常分娩の出産費、差額ベッド料金、食事療養費など)は助成対象外です。
産婦人科以外の医療機関および県外の産婦人科では医療福祉費受給者証は使えません。健康保険証を提示して、診療を受けいったん自己負担金を支払っていただきます。
その際、受診者名・保険点数が明記された領収書もしくはレシートを必ず受け取ってください。
その後、国保年金課で返金の手続きをお願いします。手続きの詳細は以下のとおりです。
※返金の対象となるのは健康保険が適用された診療に限ります。保険適用外となるもの(妊婦健診、正常分娩の出産費、食事療養費など)は助成対象外です。
※手続きがないと返金されません。ご注意ください。
※外来自己負担金としてお支払いいただいた、600円以下の領収書は対象外になります。
受付窓口 | 伊奈庁舎 国保年金課 |
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必要なもの |
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期限 | 受診月から5年以内 |
振込 | 申請月の翌月末 |
以下にあてはまる場合、窓口での医療福祉制度受給変更届出が必要です。
事由 | 届出に必要なもの | 受付窓口 |
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健康保険証が変わったとき | 受給者証、認め印、新しい健康保険証 | 伊奈庁舎 国保年金課 |
住所・氏名・扶養義務者などが変わったとき | 受給者証、認め印 | |
登録口座を変えたいとき | 受給者証、認め印、通帳等口座番号のわかるもの | |
他の市町村に転出するとき | 受給者証、認め印 | |
流産・死産したとき | 受給者証、認め印 |