上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得に係る課税方式の選択についてのお知らせ
上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択)。
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に「市民税・県民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」を提出する必要があります。
提出期限は、原則として該当年度の申告期限(3月15日)までとなります。ただし、期限後であっても、納税通知書が送達される日までに提出されたものは有効です(納税通知書送達後の提出は無効となります)。
対象となる特定配当所得及び特定株式等譲渡所得
・特定配当所得:源泉徴収口座(特定口座)等で受ける上場株式等の配当
・特定株式等譲渡所得:源泉徴収口座(特定口座)等における上場株式等の譲渡益
※住民税が5%の税率で源泉徴収されているもの
制度の留意点
上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得については、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されています。
そのため、申告の必要はありませんが、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や住民税の申告を選択することもできます。
ただし、申告不要とされている上場株式等の配当所得・株式等の譲渡所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの要件を判定する合計所得金額に加算されます。
これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などに影響が出る場合がありますので、申告する方ご自身の判断のもと、申告不要・総合課税・分離課税を選択してください。
特定配当所得の課税方式の選択
所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することができます。
課税方式の選択
所得税 |
申告不要(源泉徴収) |
総合課税 |
申告分離課税 |
住民税 |
申告不要(源泉徴収)→個人住民税配当割が源泉徴収され課税が終了 |
総合課税→税計算に当たって、配当控除の制度あり
源泉徴収された個人住民税配当割を控除できる |
申告分離課税→源泉徴収された個人住民税配当割を控除できる
上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができる |
特定株式等譲渡所得の課税方式の選択
所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することができます。
課税方式の選択
所得税 |
申告不要(源泉徴収) |
申告分離課税 |
住民税 |
申告不要→個人住民税配当割が源泉徴収され課税が終了 |
申告分離課税→源泉徴収された個人住民税配当割を控除できる |
手続
税務課市民税係に用意してある市民税・県民税特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書をご提出ください。
申告書は、市ホームページからもダウンロードできます。(
オンラインサービス→申請書類ダウンロード→税務課)
申告期間中は申告会場(伊奈庁舎・谷和原庁舎)で受付しますが、申告期間後は伊奈庁舎税務課へご提出ください。
なお、郵送で提出していただくことも可能です。郵送による提出で受付書が必要な場合は、申告書と併せて返信用封筒(必要な金額分の切手を貼り、返信先を記載したもの)を同封してください。
提出する際は、以下の書類を添付してください。
【添付書類】
(1)確定申告書の写し(確定申告書提出前の場合は、不要です。)
(2)特定口座年間取引報告書の写し
(3)本人確認書類(郵送の場合は、運転免許証等の顔写真付き身分証明書のコピー)
(4)印鑑(郵送の場合は、申告書に必ずご捺印ください)
【郵送先】
〒300-2395つくばみらい市福田195番地
つくばみらい市役所総務部税務課市民税係