給与所得がある方 | (1)年間の給与収入が2000万円を超える方 |
(2)給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方 | |
(3)給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 ※給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除きます)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます)の合計額が20万円以下の方は申告不要です。 |
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(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、資産の賃貸料や機械・器具の使用料などを受けとっている方 | |
(5)給与について災害減免法によって源泉徴収の猶予や還付を受けた方 | |
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人などで給与の支払いを受けるときに源泉徴収されていない方 | |
公的年金等に係る雑所得のみの方 | 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方 ※公的年金等(源泉徴収の対象となるもの)の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は申告不要です。(申告したほうが有利な場合もありますのでご注意ください) |
その他 | 所得税の額が配当控除の額を超える方、外国企業から受けとった退職金などの源泉徴収されない退職所得がある方 |
(1)医療費控除など控除の追加がある方 |
(2)源泉徴収されていて年の途中で退職された方や年末調整をされていない方 |
(3)住宅ローンを組んで家を新築・購入・改修した方 |
(4)課税所得が695万円以下であり、上場株式等の配当所得がある方 |
(5)課税所得が900万円以下で、市・県民税の申告不要制度を利用する方※1![]() |
(6)ふるさと納税など2000円以上の寄附をした方※2 |
(7)退職所得がある方 |