セルフメディケーション税制について
1 概要
平成29年分の確定申告および住民税申告から新設された医療費控除の特例です。平成29年1月1日~平成33年12月31日までの5年間、適用されます。
国民のセルフメディケーション(注1)を推進することで国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進し、医療費の適正化につなげることを目的に創設されました。
健康の維持促進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が年間に購入したスイッチOTC医薬品(注2)の購入費が12,000円を超える場合、その超えた部分の金額が所得控除になります。ただし、控除上限は88,000円(購入金額換算で10万円)です。
また、従来の医療費控除と同じように生計を一にする親族のスイッチOTC医薬品の購入費も合算することができます。
※従来の医療費控除と併用はできないため、どちらか一方を選択してください。
注1:WHOの定義で「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」という意味。
注2:スイッチOTC(Over The Counter)とあるように処方箋がなくとも薬局やドラッグストアで購入できる特定成分を含んだ医薬品のこと。対象商品にはパッケージとレシートの多くにスイッチOTC医薬品であることがわかる印があります。 2 控除を受けるために必要なこと 控除を受けるためには一定の取り組みをしていることが条件となります。具体的には以下のとおりです。
(1)保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診等)
(2)市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
(3)予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
(4)勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
(5)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
(6)市区町村が実施するがん検診
※市区町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
原則として健診等は領収書や結果通知書に勤務先名や組合名、市区町村名がないと該当しないので、個人が任意で実施したものについては全額自己負担だったとしても該当しません。
また、取り組みにかかった費用については控除額に含めることはできません。
上記の取り組みのいずれかをしていることの証明書があれば、該当の医薬品のを購入したことを医療費の明細書に添付してもらえれば、その合計金額から12,000円を引いた金額(上限は88,000円)が控除になります。
3 従来の医療費控除との違い
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較表
従来の医療費控除
セルフメディケーション税制
条
件
治療に関する医療費であること
一定の取り組みを行っていること
購入した医薬品がスイッチOTC医薬品であること
必
要
書
類
申告者本人および生計を一とする親族の治療に関する医療費の明細書、もしくは医療費通知書、医療費の領収書のいずれか
一定の取り組みを行っていることの証明書
申告者本人および生計を一とする親族が該当のスイッチOTC医薬品を薬局等で購入したことの明細書、もしくはその領収書
控
除
計
算
式
(年間の医療費)-(補填金)-(10万円 or 所得の5%のいずれか低いほう)
(年間のスイッチOTC医薬品購入費)-(補填金)-1万2千円
控
除
上
限
200万円
(医療費自体の上限は210万円)
8万8千円
(購入費自体の上限は10万円)