都市計画法の規定により、開発行為の許可を受けた方は工事完了後、工事完了届を提出し、開発許可を受けた内容通り施工されているか確認する検査を受ける必要があります。
検査を受けていない場合、将来の建て替え等で支障をきたすことがありますので、必ず検査を受けてください。
また、完了チェックリストの提出をお願いします。
なお、許可時と変更がある場合は、事前に開発指導係までご連絡ください。
申請者用リーフレット(PDF 388 KB)
代理者用リーフレット(PDF 145 KB)
工事完了検査を受けるための確認事項(PDF 146 KB)
開発行為の工事完了チェックリスト(1,000m2未満)(EXCEL 48 KB)
開発行為の工事完了チェックリスト(1,000m2以上)(EXCEL 56 KB)
工事写真確認表(EXCEL 46 KB)
※宅地分譲等については、分筆後の土地謄本及び公図(写し可)を提出後に検査済証の発行となります。
小規模開発(1,000m2未満の開発行為)の雨水処理については、「小規模開発行為における取扱基準(平成15年2月27日茨城県土木部長決裁)」により、建築物の雨樋等の雨水処理をするために、下記の浸透桝を4箇所以上設置する必要があります。
※市街化調整区域内の自己用住宅または自己の業務に供する建築を目的とし、質のみの変更の場合に限ります。雨水浸透桝標準図(PDF 70 KB)
雨水浸透施設施工概略図(PDF 252 KB)