次に掲げるものについては、指導要綱に基づき市との事前協議が必要となります。
・都市計画法第29条の開発行為で開発面積が市街化区域500m2以上又は市街化調整区域1,000m2以上の開発行為(ただし自己用住宅を除く)
・中高層建築物(地盤面からの高さが10mを超える建築物。ただし、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域は、軒高7mを超える建築物、又は階数3階以上の建築物)の建築
・4戸以上の集合住宅(賃貸の店舗、事務所等を含む)の建築
・1ha(土採取行為にあっては1ha又は20,000m3)以上の一団の土地開発行為