市街化調整区域とは、市街化区域の無秩序な拡大(スプロール)を抑制するため、通常建物の建築を認めておりません。
しかし、農作業の効率化や集落の維持等の観点から、基準を満たし、開発許可等を受けた場合はその限りではありません。
市街化調整区域における自己用住宅の許可基準(概要)(PDF 157 KB)
区域指定