開発許可制度は、都市計画法に基づき一定規模以上の開発行為や市街化調整区域での建築行為をしようとする場合に、あらかじめ市の許可を受けなければならない制度のことです。
この開発許可制度によって、道路や給排水設備のないような劣悪な住宅地が無秩序に拡散するスプロール化を防止し、計画的な市街化や自然環境の保全が可能となっています。
開発行為とは「建築物の建築又は特定工作物(※)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことを指します。
※特定工作物とは次のような工作物をいいます。
第1種特定工作物…コンクリートプラント、アスファルトプラント等
第2種特定工作物…ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設等
公共施設(道路、水路等)を新設、付替え又は廃止する行為のことです。
(土地の分合筆や建築区画の変更は「区画の変更」には該当しません。)
2mを超える切土もしくは1mを超える盛土をする行為のことです。
宅地以外の土地を宅地にする行為です。
つくばみらい市内において下記の開発行為を行う場合は、開発許可が必要となります。
市街化区域 | 500m2以上(つくばみらい市は近郊整備地帯になります。) |
市街化調整区域 | すべて |
都市計画法第34条 | |
1号 | 公益上必要な施設、日常生活に必要な小規模店舗(市条例施行規則第15条 / 茨城県が制定した基準等を準用) |
4号 | 市街化調整区域内における農産物等の処理、貯蔵もしくは加工施設 |
9号 | 市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物(市条例施行規則第15条 / 茨城県が制定した基準等を準用) |
11号 | 区域指定(市街化区域から1km以内)(市条例第4条第1項) |
12号 | 区域指定(市街化区域から1km超)(市条例第6条第1項第1号)、市条例第6条第1項第2号から第7号 |
14号 | 茨城県開発審査付議基準(提案基準・包括承認基準)(市条例施行規則第15条 / 茨城県が制定した基準等を準用) |