従来、茨城県で行っていた都市計画法による開発許可などの事務手続きをつくばみらい市で行うことになりました。
開発許可申請の受付から許可までの手続き、開発登録簿の交付などをつくばみらい市都市建設部開発指導課で行います。
【開発許可等権限移譲の日】
移譲の日 平成29年10月1日
【移譲される主な事務】
都市計画法関係
・市街化調整区域の全てと開発面積が500m2以上の市街化区域の開発許可(法第29条)
・建築許可(法第43条)
・都市計画法施行規則第60条の証明
・開発行為に伴う完了検査及び検査済証の交付(法第36条)
・開発登録簿の閲覧・写しの交付等の証明(法第47条)
・台帳記載証明(既存宅地、法第43条等)
・上記の他、開発許可制度関係事務
租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定
宅地造成規制法に関する事務
【手続きの流れ】
平成29年9月30日まで(※)
申請:市(経由)→県(県知事許可)
※平成29年9月30日までに県知事許可とならない場合は、平成29年10月1日以降の審査及び許可は市の対応となります。
手数料:茨城県収入証紙
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平成29年10月1日から
申請:市(市長許可)
手数料:開発指導課でお渡しする「納入通知書」により、谷和原庁舎は市民窓口課、伊奈庁舎は会計課で現金によりお支払いいただき、領収済みの通知書の写しを申請書に添付してください。
茨城県収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
各種手数料は、つくばみらい市手数料条例をご確認ください。