児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
対象者
つくばみらい市に住民登録があり、中学校修了前(15歳到達の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者などで、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)
※お子さんが海外にいる場合、お子さんが施設などへ入所している場合、父母が離婚協議中で別居している場合などは支給要件が異なります。
※公務員の方(独立行政法人・国(公)立大学法人は除く)は勤務先での申請となります。
支給内容
児童手当月額一覧表
年齢区分 |
児童1人あたりの手当月額 |
---|
所得限度額未満
(児童手当) |
所得限度額以上
(特例給付) |
---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
※3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校修了前の額に変わります。
※養育するお子さん(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある人)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
所得制限
所得限度額を越えた方には、「特例給付」として児童1人あたり月額5,000円を支給します。
本年5月分までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
所得額は主な生計者(所得の高い方)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
所得制限限度額
扶養親族等人数 |
所得限度額 |
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0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
5人 |
812万円 |
【所得】
・自営業の方→収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
・給与のみの方→源泉徴収票の給与所得控除後の金額
【所得制限額表】
所得金額から一律80,000円(法廷の社会保険料相当額)等を控除した額で審査します。
※扶養親族数が増えるごとに所得限度額に38万円が加算されます。
※その他の控除など該当になる場合もあります。(詳しくはお問い合わせください)
支給月
6月、10月、2月(それぞれ前月分までが支給されます)
※支給日は各支払月の10日とします。ただし、その日が休日等又は金融機関等の休業日に当たるときは、その直前の日とします。
申請方法
初めてのお子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたとき、公務員でなくなったときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
認定請求書(PDF 133 KB)
認定請求(申請)の際に必要なもの
※必要な書類がそろっていなくても、先に申請することができます。
- 申請者(保護者)の健康保険証の写し
・厚生年金・共済年金の方のみ必要です。国民年金・年金未加入の方は必要ありません。
- 申請者名義の金融機関口座のわかるもの(児童手当を振り込みます。)
・お子さんや配偶者の口座には振り込みできません。
- 印鑑
- 申請者と配偶者の個人番号カードもしくは通知カードの写し
- 申請者の身元確認書類(運転免許証など)の写し
必要に応じて提出する書類
- 住民票謄本
監護・養育しているお子さんと別居している場合は、別居監護申立書と併せて別居しているお子さんを含む世帯全員の続柄・個人番号の記載のある住民票謄本が必要となります。
監護・生計同一申立書(PDF 50 KB)
- その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出していただく場合があります。
申請先
つくばみらい市役所こども課(伊奈庁舎1F)
支給の開始
原則として、認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給されます。
※出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、市外から転入された場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。出生月は手当の対象となりません。
※申請するのが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に『現況届』の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのものです。この届出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※受給中の方には6月中旬頃に用紙をお送りしますので、必ずご提出ください。
その他の手続き
児童手当をすでに受給している方でも、次のような場合は、請求・届出手続が必要です。
お忘れのないようご注意ください。
- つくばみらい市に転入されたとき・・・
認定請求書(PDF 133 KB)
- 出生等により支給対象児童が増えたとき・・・
額改定認定請求書(PDF 111 KB)
- 他の市町村に転出したり、児童手当を受給する要件に該当しなくなった時・・・受給事由消滅届
- 毎年6月・・・現況届(この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。)