介護サービス費用の支払のお知らせ
居宅サービスを利用したとき・・・・
認定の段階ごとに月々に利用できる上限額が設けられています。限度額の範囲内でサービスを利用した時は、1~3割の自己負担で利用することができます。限度額を超えてサービスを利用した時は、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 | 利用限度額(1ヶ月) |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
利用限度額とは別枠のサービス
特定福祉用具購入・・・1年間10万円まで
居宅介護住宅改修・・・20万円まで
居宅療養管理指導・・・医師・歯科医師が行う場合は1ヵ月1万円(月2回まで)自己負担1,000円
など
1~3割の自己負担が高額になったとき・・・
1~3割の自己負担が一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています(高額介護サービス費)
区分 | 負担の上限(月額) | |
現役並み所得者該当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | |
世帯内のどなたかが住民税を課税されている方 |
44,400円(世帯)
※
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世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | |
世帯の全員が住民税を 課税されていない方で |
・老齢福祉年金を受給している方 ・前年度の合計所得金額と公的年金等収入 額の合計が年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定
- ※居住費・食費・日常生活費等は含まれていません。
- ※対象者には市から通知がありますので、その内容に基づき申請してください。
施設サービスを利用したとき・・・・
支払い費用は、施設サービス費の自己負担(1~3割)のほか、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。
※多床室(4人部屋等の個室以外の居室)、ユニット型個室(小人数ごとの共同生活室(リビング)がある個室)等部屋のタイプや施設の体制によっての料金は異なります。
低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス)について
低所得の方は所得に応じて自己負担の上限が設けられ、これを超える利用者負担はありません。負担限度額を超える部分については、市の介護福祉課窓口に申請する事により「特定入所者介護サービス費」として戻ります。申請しないと、所得段階が決定できませんので、介護施設を利用する方は必ず申請してください。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の 負担限 度額 |
||||
ユニット 型個室 |
ユニット 型個室的 多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | |||
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非 課税で、老齢福祉年金の受給者 、生活保護の受給者 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非 課税で、合計所得金額+課税年 金収入額+非課税年金収入額が 80万円以下の人 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
370円 | 390円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非 課税で、利用者負担段階第2段 階以外の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
●次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者。
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える。
●第2・3段階を分ける収入要件に、非課税年金(障害年金、遺族年金)の収入も含まれます。
掲載日 平成30年10月26日
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(内線:
4301~4305
)
FAX:
0297-58-5811